2014.11.23更新

雨の日の転倒事故

 

 雨の日にスーパーやコンビニに入ると客が持ち込む傘の滴が床に落ちて滑りやすくなっていることがあると思います。急いでいるときなど、足を取られて転びそうになった経験はないでしょうか。

 

 私自身は、幸い大きな怪我をしたことはないですが、過去には転倒して骨折したという方から相談を受けたことがあります。

 

 屋外であれば、雨の日に地面が濡れて滑りやすくなっていることは容易に分かりますし、自己責任で納得できるケースもあると思いますが、店舗内で同じような転倒事故があれば、やはり店舗の管理責任を問いたくなる気持ちになるのでしょう。

 

お店に損害賠償責任が発生することも!

 

 先例でも、店舗内で、雨でぬれた床の清掃が不十分で客が転倒して怪我をしたケースで、店側の管理責任を問われ、損害賠償責任が認められたケースがあります。
 

 つまり、店舗には、「不特定多数の者を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の信義則上の義務として、不特定多数の者の日常ありうべき服装、履物、行動等、例えば靴底が減っていたり、急いで足早に買い物をするなどは当然の前提として、その安全を図る義務がある」とされるわけです。

 

 骨折をして後遺障害がのこれば、数百万円から数千万円の損害が発生しますので、店側の負担もばかりなりません。

 

転倒した方にも責任が!

 

 もちろん、店舗を訪れる客側にも、雨で床が滑りやすくなっていることは容易に予想できますので、足元に注意を向け、急がず慎重に歩くことが期待されますので、発生した損害から相当大きな過失分が減額されることになります。過失割合は事例ごとに様々で一般化することは難しいですが、半分程度は客側が負担を求められることが多いのではないでしょうか。

 

 怪我をした方も怪我をさせたお店も、ともに痛い結果ですので、雨の日の濡れた床には気をつけたいものです。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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