2014.11.19更新

恋愛にも節度が!

 

 恋愛に駆け引きはつきものとは言うものの、度を越してしまうと思わぬしっぺ返しを食らうことがあります。

 

 相談として多いのは、既婚の男性が独身と偽って女性と性的関係を結び、結婚を約束したというケースです。この場合、客観的には不貞関係になりますので、騙された女性は法的に保護されず泣き寝入りということにもなりそうです。しかし、それではあまりにも正義に反します。

 

慰謝料を請求されることも!

 

 この場合、女性は嘘をついた男性に対し、貞操等の人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地があります(民法709条、710条)。既婚者と知っていれば関係を持たなかった、まして結婚を約束することもなかった、結婚を期待していたのに裏切られた、と悔しい思いをする女性の立場からすれば当然と言えるでしょう。

 

 過去には、既婚者だと偽って結婚相談サービスに登録して女性と関係をもった男性に慰謝料の支払義務を認めた先例もあります。また、積極的に独身と偽らなくても、既婚者であることを秘して性的関係を結び結婚を強く期待させていた場合も、責任が認められることがあります。

 

 請求が認められるかどうかはケースバイケースですが、常識的にみて、あまりにも酷い、踏んだり蹴ったりだ、と思える事案であれば、裁判所も被害を受けた女性を保護しようという判断に傾くでしょう。

 

 実務上は示談で解決するケースが殆どです。慰謝料額は100万円前後で解決することが多いですが、妊娠中絶をした、出産した、長期間交際があった、など慰謝料を増額させるケースがあれば、さらに増額できることもあるでしょう。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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