2014.11.01更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 これまで多数の倒産事件を扱ってきましたが、弁護士として一番辛いのは、未だ営業中の会社が倒産手続を申し立てる場合です。この場合、決まってその日の業務終了後に従業員を一斉に集めて会社の倒産を伝え、従業員に解雇を言い渡します。事前に倒産を察して、心づもりをしている場合は未だよいですが、突然倒産を知って従業員が混乱する姿を見るのは辛いです。
 そこで、従業員の立場になって、会社が倒産したときに考えるべきポイントを整理してみました。

 

 倒産には、破産や特別清算、事実上の廃業などのように、会社が清算して消滅してしまう場合と、民事再生や会社更生のように、会社をリストラクチャリングして再建を目指す場合の二種類あります。いずれの場合も、従業員が解雇される場合がほとんどですから、解雇された後のことを考える必要があります。

 

 まず、会社から離職票をもらってハローワークで求職を申し込み、新しい就業先を見つけることが最初に取るべき行動です。転職先が直ぐに見つからなければ失業給付を受けます。会社の倒産の場合の失業は、会社都合による解雇ですから、7日の待機期間を経て、離職票を提出してから凡そ1ヶ月で1度目の失業給付を受けられます。

 

 勤務先に未払給与や退職金がある場合は、労働者健康福祉機構の立替払制度を利用することを考えます。年齢によって限度額が決められていますが、制度を利用すれば未払い給与と退職金の8割が機構から立替払いされます。当面の生活資金の目安を得るためにも早めに労基署に相談して給付のための手続をとりましょう。

 なお、給付を申請するには、倒産した会社から賃金の証明をもらう必要がありますので、倒産した会社とも連絡をとれるようにしておく必要があります。また、事実上の倒産の場合は、申請は中小企業に限られ、労働基準監督署長の倒産認定を受けなければなりませんので並行して手続をとります。

 

 立替払いの対象から漏れた給与等については、破産等の手続のなかで換価された財産から配当を受けることになります。ただ、破産とその他の倒産とで配当の順位が変わる部分が生じ、破産のなかでも未払となっている給与の対象期間によって、更に配当の順位が変わりますので、自分の持っている給与等の債権が配当を受けられるものかどうかを破産管財人や清算人に問い合わせてください。

 

 また、即時解雇された場合は、30日分以上の平均給与に相当する解雇予告手当を請求できます。予告期間が短くなれば短くなった分の解雇予告手当を請求できます。

 

 社内預金や預け金がある場合は、賃金の支払の確保等に関する法律3条による保全措置が取られているのが通常ですので、まずはその保全措置を通じて支払いを受け、回収できなかったものは、他の一般債権者と同じ順位で会社の残余財産から配当を受けることになります(会社更生の場合は、社内預金や預け金は、一定の限度で他の一般債権よりも優先的に取り扱われますので、回収の可能性は多少高くなります)。

 

 会社を通じて加入する財形貯蓄や外部積立の企業年金、退職金などは会社が倒産しても保全されますので、直接外部の積立機関(銀行、信託銀行、保険会社等)に請求して支払を受けるか、新しい会社に制度自体を引き継ぐことになります。

 

 いずれにしても会社に対して権利を有する場合には、各手続で定められる債権届を忘れないようにしてください。社員だから会社が把握してくれているはずだと思っていたら、配当に与れなかったということもありますので注意してください。

 

 なお、再建型の倒産で解雇にならない場合でも、会社は聖域なくリストラをしてきますので、再建のために、減給や退職金の減額、配置換えなど不安定な立場に置かれることになります。その場合でも、社員としての権利を不当に奪われないよう、組合や労働基準監督署、専門家に相談するようにしてください。

 

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2014.10.30更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 今日、家庭裁判所の地下の食堂で一人食事をしていると、20歳以上は年上と思われる男性から声を掛けられました。その方は、「その後、うまく行っていますか?」とおっしゃるので、私も突然のことで状況が把握できず、「そうですね、そこそこです!」と応えました。この時点で頭の中は誰?誰?誰?状態でした。その後、すぐにその男性が調停委員であることに気づきました。

 

 それは、半年ほど前に終了した離婚事件で、実に2年半にわたり期日を重ねて離婚に至った事件でした。私にとっても調停事件として最長記録です。

 ある日突然奥さんが小さいお子さんを連れて出て行ってしまい、居場所も分からず途方に暮れていたところに奥さんから離婚調停を申し立てられたという事件でした。

 

 私は旦那さんの代理人となり、夫婦関係の円満回復とお子さんとの面会交流を求めて調停を申し立てました。

 その後、調停期日を重ねること17回、2年半後に離婚が成立しました。その間にお子さんと旦那さんとの試行的面接を数回実施し(これ自体が非常に珍しいことです)、1年後に面会交流支援組織を通じた月1回の面会交流を実現しました。

 

 旦那さんにとってお子さんとの面会を果たせたことは非常に大きかったと思います。お子さんと会えなくなって意気消沈した日々が半年以上続きました。最初はお子さんとの関係回復に難儀しましたが、しばらくしてお子さんもお父さんのことを思い出し、二人元気に遊べるようになりました。

 調停委員、奥さんの代理人にもかなりご尽力いただき、お子さんの健全な成長と福祉のために円滑な面会交流を実現できました。

 

 夫婦は訳あって離婚してしまいましたが、お子さんが両親のいずれとも親子としての関係を維持できたことは救われました。お子さんの幸せという目的では、当事者双方の代理人も、調停委員、調査官、審判官も共通した思いであったことでしょう。

 

 今日、調停委員にわざわざ声をかけていただき、「その後、うまく行っていますか?」という言葉を聞いて、それぞれ役割、立場は違えど、思いは一緒なんだという気持ちを新たにした次第です。

 

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2014.10.28更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。 


 自殺など一般に嫌悪すべき歴史的背景は、賃貸借契約を締結するかどうかの借主の判断に重大な影響を及ぼす事項ですので、家主は契約にあたり、物件を借りようとする者に対して自殺などの事故情報を告知する義務があります。

 

 いつまで告知義務を負うかは判断が分れるところですが、自殺などによる嫌悪感は時の経過とともに薄れていくものですし、事故後他の借主が居住した事実があれば心理的な嫌悪感もかなり薄れますので、期間にして2~3年程度、但し、事故後最初の借主に告知すればその後の借主には告知義務はない、と考えておけばよいのではないかと思います。もちろん、これは形式的に短期間だけ貸したことにして告知義務を回避するようなことがないことが前提です。

 

 ところで、事故物件であることを告知せずに物件を賃貸し、後で事故物件であることが発覚すると、借主から家賃の大幅な減額を要求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。

 

 契約を解除されると転居費用、契約時の礼金、仲介手数料、保証会社の保証料、損害保険料などの損害の賠償を求められることがあります。また、家賃の減額を要求された場合には、相場の半値程度まで引き下げることを覚悟しなければなりません。

 

 被った損害は、自殺をした借主の相続人や保証人に請求していくか、賃貸オーナーが加入する任意の共済等で補償を受けるしかありません。

 

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2014.10.27更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。 

 

 昼時に歩道を歩いていると、前を歩いていたサラリーマン風の男性が歩きタバコをしていました。タバコを持った左手を前後に大きく振って同僚と談笑していましたが、歩道には親子連れや自転車に乗って通り過ぎる人もいて、とても危険を感じました。

 

 過去に、モデルが歩きタバコの火で足に火傷を負ったとブログで非難している記事がありましたが、喫煙者のマナーが気になります。

 

 最近では、路上での喫煙に対し、過料の制裁を課す自治体の条例が制定されるようになり、喫煙場所も整備され、歩きタバコはかなり減っているように思います。しかし、周りの警戒心が低くなる分、まれに危険な歩きタバコしている人がいると事故につながってしまわないか心配です。

 

 仮にタバコの火で人に怪我をさせれば、刑事的には過失傷害罪(刑法209条)や重過失傷害罪(刑法211条後段)に問われます。危険を承知で人ごみをタバコを持った手を大きく振って歩くような悪質な行為ですと、傷害罪(刑法204条)に問われる可能性もあるでしょう。

 

 また、民事的でも、被害者に対しては、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。火傷による治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだことによる休業損害、慰謝料などを請求されることになります。

 

 モデルが火傷をした例では、長期の休業を余儀なくされる損害は無視できません。仮に、タバコの火が子どもの目に当たって失明や視力減退等の後遺障害が残れば、数千万円に上る損害賠償責任を負担しなければなりません。

 

 最近は、タバコに限らず、歩きスマホをする人のマナーも問題となっています。ちょっとした不注意が重大事故につながるかもしれませんので、自戒を込めて注意したいものです。

 

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2014.10.26更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 平成19年12月、当時91歳であった認知症の高齢者(男性)が、家族が目を離したすきに自宅を出て徘徊し、電車に轢かれて死亡するという事故がありました。この件をめぐり、JR東海が男性の家族に対し、事故でかかった振替輸送費や人件費等の損害賠償を求めた事件で、名古屋高裁は、平成26年4月24日、当時85歳であった男性の妻に対し、約360万円の損害賠償金の支払を命じました。1審の名古屋地裁は、男性の妻だけでなく、長男の責任も認め、約720万円の支払を命じましたが、控訴審では、離れて住む長男の責任は否定し、妻のみの責任を認めました。

 

 本件事件に限らず、車や人と列車との接触や衝突、飛び込みなど人身事故が発生すると、列車を運行する鉄道会社に多大な損害が発生します。例えば、代替交通機関から請求される振替輸送費、深夜の事故であれば乗客の宿泊代、事故の対応にあたる社員の人件費(超過勤務・休日出勤に係る各種手当や宿泊代など)、乗車券や特急券の払戻し・キャンセル料、怪我をした乗客への見舞金、脱線事故を起こした車両や線路、関連機器の修理費など広範囲に及びます。そして、その額は、数千万円から1億円に達することもあると言います。

 

 乗客や鉄道会社に生じた損害は、人身事故を起こした本人が生きていれば本人が、本人が亡くなっていれば遺族が賠償責任を負わなければなりません(民法709条)。また、本人が生きている場合でも、年少者や認知症等で責任能力がなければ、監督者である親や家族が責任を追及されることがあります(民法714条)。

 

 本件も認知症高齢者の徘徊が問題となった事件ですが、高齢化社会が確実に進展するなか、他人事では済まされない深刻な問題です。認知症の高齢者を介護する家族や介護業者などは、それはあんまりだ、というのが正直な気持ちでしょう。

 

 他方、鉄道会社にとっても、人や車と列車との接触事故、人身事故が跡を絶たず、社会的使命を負う鉄道会社とはいえ、その全てを自社のリスクとして抱えるには損害があまりにも大きすぎます。保険による対応はもちろん必要ですが、一企業に任せるだけでなく、社会全体が負担するリスクとして、国が総合的で有効な高齢者の徘徊対策を考えなければならない時期が来ています。そうでなければ、これからも悲劇は繰り返されるでしょう。

 

 

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2014.10.23更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 平成26年10月1日、東京都国分寺市の認可保育所近くの路上で、園児を迎えに来た保護者に手斧を見せ、地面に数回振り下ろすなどして脅迫したとして、近所の無職の男(43)が暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。男は犯行の前日、市の保育課に電話をかけ、「園児の声がうるさい」、「帰り道に近所のアパートに入り込んでいた」、「対応しないなら、園児の首を切るぞ」などと職員を脅したといいます。

 

 騒音問題は、保育園に限らず、マンション、工場、商業施設などと近隣住民とのトラブルの原因として古くから問題となってきました。過去に、住人がピアノの音がうるさいとして階下の住人3名を殺害した事件もありました。

 

 音の問題は、聞く人の感受性や置かれた状況、音を出す人との関係等によって感じ方が異なります。音を発する側にとっては日常生活の一つでも、聞く方にとっては堪えられないと感じることがあります。

 

 法的には、社会生活上お互いに我慢すべきところは我慢すべきであるという考えのもと、ここまでは我慢すべきだという限界を「受忍限度」と言って、違法かどうかの判断基準とする考え方が一般的です。

 

 例えば、マンションの住人が、日常生活のなかで避けることができない音を出すことはやむを得ないこととしてお互いに我慢しなければなりません。
 子供がいれば多少ドタバタすることもありますし、生活をしていれば床に物を落としたり、扉を開閉したり、椅子を引いたり、洗濯機をまわしたり、掃除機をかけたり、お風呂に入ったりすることもあります。これらは生活に欠かせないことですから、これらによって発する音は、普通はお互い様として我慢しなければならないことが多いでしょう。


 他方、早朝や深夜に頻繁に子供が走り回って騒ぎ立てたり、長時間にわたりステレオを大音量でかけたりするようなことは、共同生活を送る他の住人への配慮に欠ける行為として、社会通念上も我慢の限界を超える違法な行為となるでしょう。

 

 この場合、被害を受けた側は、音を出す側に対し、慰謝料等の損害賠償請求や、音の発生原因(フローリング等)の撤去、防音仕様への変更などを要求することができます。

 

 しかし、音の問題は、裁判まで争うほどこじれると、お互いの感情がぶつかり合い、引くに引けない状態となって消耗戦を強いられ、結局は、いずれかが転居するしか解決方法がなくなってしまいます。

 

 そのため、騒音問題は、紛争になる前の予防策が何よりも重要な問題と言えます。コミュニティのなかで、日頃からコミュニケーションを欠かさないこと、生活空間を共有する者が互いに相手の生活を尊重し気遣う意識を持つこと、問題となりそうなときは事前に声を掛け合い、あるいは気軽に注意し合える関係を築く努力を怠らないこと、問題が起こりそうなときにコミュニティ内で自主的に解決できるような自治会、組合などの仕組みを協力して維持していくこと、このようなことが大切になってくると思います。

 

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2014.10.19更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 報道によると、兵庫県が、自転車と歩行者の事故が増加している現状を受けて、自転車保険の加入を義務づける条例案を議会に提出します。条例が成立すれば全国初になるそうです。

 

 県下では、平成25年7月、神戸地裁が、事故当時小学校5年生だった子供が乗った自転車が歩行者と衝突し、歩行者の女性が重度の障害を負った事件で、加害少年の母親に約9500万円の損害賠償責任を命じる判決を下したことは記憶に新しいです。


 自転車は、気軽に利用できる交通手段、娯楽の道具として、老若男女問わず広く利用されています。しかし、免許制度がないことや、歩行の延長という意識が強いのか遵法意識が低いことも手伝って、ルールに反した運転や無謀運転によって事故を起こしやすい存在でもあります。自転車で人に怪我を負わせると、被害者を骨折させるだけで数百万円、後遺障害が残れば比較的軽度でも1000万円以上、打ちどころが悪く脳損傷などで障害が残れば数千万円から1億円以上の損害賠償責任を負担しなければなりません。

 

 小さいお子さんを抱える親御さんや、お孫さんを預かっているおじいちゃん、おばあちゃんなら、お子さんが自転車に乗って他人に怪我をさせると、お子さんに代わって損害賠償責任を負わなければなりません(民法714条)。その意味で、兵庫県の取組みは、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減という意味で非常に注目されます。

 

 ちなみに、民事の損害賠償の問題のほか、刑事上の罰則についても注意しなければなりません。

 

 自転車は、道路交通法上の車両(軽車両)ですから、ルール違反に対しては刑事罰を科せられることがあります。例えば、酒酔い運転、夜間無灯火、各種標識違反、信号無視、安全運転義務違反、事故発生時の救護義務違反、事故報告義務違反などです。また、自転車を運転していて不注意で人に怪我をさせたり死亡させたりすれば重過失致死傷罪(刑法211条後段)として自動車と同じく刑事罰が科せられます。

 

 自転車の運転には、人生のリスク管理上も決して軽視できない問題が潜んでいることを、この機会に今一度振り返ってみることが必要となりそうです。

 

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2014.10.18更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 平成26年9月18日、警視庁は危険ドラッグを吸って自転車を運転した東京都内の男性を道路交通法違反(過労運転の禁止)で逮捕しました。
自転車運転者が危険ドラッグの使用で逮捕されたのは全国で初めてだそうです。

 

 ここで注目されるのは自転車運転者も道路交通法違反の責任を問われることです。自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、個々の規定で適用が除外されない限り、同法の適用があります。

 

 道路交通法66条は、「何人も、前条第一項(酒気帯び運転の禁止)に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と規定しています。そして、違反者に対しては、麻薬、覚せい剤等の違法薬物を使用した運転者につき5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条の2第3号)が、危険ドラッグの使用等、その他の過労運転をした者につき3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(117条の2の2第7号)が科せられます。

 

 自転車には、自動車のように反則金を納めれば刑罰を科せられない交通反則通告制度の適用はありません。ですから、検挙されると、最悪の場合、直ちに刑罰を科せられ、前科者になってしまいます。

 

 自転車は、気軽に乗車でき、健康にもよいとして老若男女を問わず広く利用されていますが、交通ルールを守ることは当然の義務ですので、信号無視、酒気帯び運転、二人乗り、並走、傘を差しながらの片手運転、右側通行など、禁止された乗車方法にはくれぐれも注意が必要です。

 

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2014.10.15更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 平成26年3月12日、自転車に乗った区役所の職員が歩道に設けられた自転車道を走行中、81歳の女性と衝突し、女性をその場に転倒させ、左手首骨折の重傷を負わせる事故がありました。ところが、自転車を運転していた職員は、女性を救護せず救急車も呼ばずに立ち去ったといいます。


 この件で、兵庫県の公安委員会は、自転車を運転していた職員に対し、180日間の自動車の運転免許停止処分にしました。全国で9例目の事例だそうです。

 

 自転車は、軽車両として道路交通法の適用がありますので、自転車に乗っていて他人に怪我をさせれば、すぐに救急車を呼んで被害者を救護する義務があります。救護せずにその場を立ち去れば「ひき逃げ」となり刑事処分を受ける可能性があります。


 また、自転車には運転免許制度はありませんが、飲酒運転を繰り返す悪質な運転者やひき逃げの人身事故を起こした者などに対して、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対しては、「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される可能性があります(法103条1項8号、施行令38条5項2号ハ)

 

 この区役所の職員の事例も、このような悪質な自転車運転者に対する対策強化から、警察が職員をひき逃げで書類送検をし、公安委員会が運転免許停止処分にしたものです。


 最近は、自転車に対する取締りが強化されているようです。自転車も凶器になる場合があることを忘れず、安全運転を心掛けたいものです。

 

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