2015.01.26更新

Q.事件処理を依頼すると、かなり時間を取られてしまうでしょうか。

 


A.事件処理の内容によります。債務整理のように最初にお話しをうかがえば、あとはメールや電話で簡単な打合せだけで最後まで終わるケースもあれば、裁判のように、期日の準備のために何度も事務所にお越しいただき、お打ち合わせが必要なケースもあります。


 弁護士は、法律・ノウハウ・経験という道具を使って料理をする専門家ですが、食材にあたる事実と証拠を提供していただくのは依頼者です。沢山ある料理の味付けを決めるのも依頼者です。事件処理を正しく円滑に進めて行くためには依頼者と弁護士との協働が欠かせません。


 裁判を例にとると、期日に向けて依頼者が主張したい事実と提出したい証拠を整理し、書面にまとめる作業が必要です。相手の主張に対しては、何をどう反論するか、そのための証拠をどう整理し、提出するかを検討し、書面を作成する作業が必要です。主張と証拠が出そろって法廷で尋問手続をするにあたっては、依頼者の言葉で事件の全体像をまとめた陳述書を作成する必要があります。法廷で証言するには、予め何をどう質問し、どう回答するかの打合せが必要です。和解の場合は、和解の意向を確認するための打合せが必要です。
 

 事件処理を受任する前に、これらの負担の目安も、弁護士から説明させていただきます。

 

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℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.01.23更新

Q.弁護士は忙しそうなので依頼の件で質問や照会をすることは迷惑でしょうか。


A.そんなことはありません。事件処理の過程で、依頼をした件で疑問点や不明点が出てくるのは自然なことです。分からないことは直接弁護士に質問、照会をしていただいて構いません。
 

 たまたま弁護士が多忙で、どうしても即日時間がとれない場合や、ご質問・ご照会事項が多岐にわたり、又は複雑な場合は、直接お会いしてお話しをしたほうがよい場合もあります。そのときは日程を調整し、事務所までご足労いただくことになりますが、事件解決のためにも必要なことですのでご理解ください。

 

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2015.01.20更新

Q.裁判手続をお願いした場合、毎回出席しなければなりませんか。

 

A.民事通常訴訟手続の場合、裁判には代理人である弁護士が出頭しますので、必ずしも依頼者が出頭する必要はありません。ご出頭いただくのは、裁判所から特別に要求があった場合で、和解期日や尋問手続(法廷で証言していただく手続です)に臨む場合などです。


 これに対し、家事調停手続(男女問題、離婚、婚姻費用・養育費調停、面会交流調停など)の場合は、原則として依頼者本人も弁護士と一緒に裁判所に出頭していただきます。
 

 いずれにしても弁護士が依頼者のご都合を聞きながら日程を調整しますので、ご心配いりません。

 

 弁護士が裁判期日に出席した場合は、その都度、原則として書面又はメールで裁判期日の報告をさせていただきます。

 

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2015.01.17更新

Q.弁護士費用にはどのようなものがありますか。

 

A.事件処理をお引き受けする場合の費用は、大きく分けて着手金と報酬金、日当・実費に分れます。これは、弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件を受任したときにお支払いいただくものです。

 

 着手金は、ご依頼の事件を進めるにあたっての対価(一種の作業料)として最初にお支払いいただくものです。裁判手続の場合、着手金は、裁判前の保全手続、第1審、第2審、第3審、強制執行と手続が進展するごとにその都度協議のうえ取り決めをさせていただきます。

 

 報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

 

 日当は、遠方での執務が必要となった場合に移動に要する時間に応じて発生するものと、出廷回数ごとに発生するものがあります。

 

 実費は、収入印紙・郵便切手・謄写料、交通費、通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、裁判手続に必要となる、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金銭もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。

 

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2015.01.14更新

Q.弁護士費用の分割払いは可能ですか。

 

A.一度に費用をお支払いいただくことが難しい場合は、実費部分を除く弁護士費用(着手金、報酬金、日当)を毎月の分割払いとさせていただく場合もございます。どの程度の分割払いとなるかは弁護士費用の多寡、事件の種類、所要時間等によって変わってきますので、その都度協議させていただきます。

 

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2015.01.11更新

Q.事件を依頼する際、どのような手続が必要ですか。

 

A.ご相談の後、正式に事件をご依頼される場合は、こちらから事件処理の方針を説明させていただきます。また、受任後の大まかな流れと所要時間、費用についても説明し、内容をご了解いただけるようでしたら、弁護士報酬説明書、委任契約書、委任状等の必要書類をお送りいたします。ご返送いただく書類にご依頼者のご署名・ご捺印を頂戴し、着手金、実費預り金等をお支払いいただければ、その時点で事件処理をスタートいたします。

 

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2015.01.09更新

Q.夜は何時頃まで相談可能ですか。

 

A.事務所の営業時間は朝9時30分から午後6時までですが、弁護士は営業時間外でも執務していることが多いです。特に何時までということは取り決めておりませんが、午後8時頃以降にお越しの方もおられますので、スケジュールが合えば可能な限り調整させていただきます。土日祝日も、日程が合えば承れることがありますので、お申出ください。

 

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2015.01.07更新

Q.相談時に準備しておくことはありますか。

 

A.初めてご相談いただく件の場合は、ペーパー1、2枚程度にこれまでの事案の経過を時系列でまとめてご持参いただくことをお願いしています。全く白紙の状態でもご相談は承りますが、ご相談時間を効率よく使っていただくためにも、また予め問題を頭のなかで整理していただく意味でも有意義ですので、よろしくお願いいたします。

 

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2015.01.05更新

Q.相談料は、クレジットカードで払えますか。

 

A.あいにくクレジットカードのお取扱いは致しておりません。ご相談の後、現金でお支払いいただくか、翌営業日までの銀行送金でお願いしています。

 

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2015.01.03更新

Q.相談料はどのくらいかかりますか。

 

A. 個人のお客様は、30分までが5000円(税別)となっています。30分を経過しますと6分ごとに1000円が加算されていきます。なお、当ホームページをご覧いただき、ご予約時にその旨お知らせいただいた個人のお客様につきましては、初回30分無料相談を実施させていただいています。ご予約時に、当ホームページをご覧いただいたことをお申出ください。また、法テラスの無料相談をご希望の方も、その旨お申出ください。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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