2014.12.14更新

Q.私は姉と二人姉妹です。父はサラリーマン、母は専業主婦です。先月父が亡くなり、四九日が終わりましたが、父のもとへ金融機関やクレジット会社から督促状が届いています。どうしたらよいでしょうか。父の会社から退職金の支払をしたいと言われています。受け取ってもよいのでしょうか。

 

A.父が亡くなり相続が発生していますので、法定相続人である母と姉妹は父の遺産を相続することになります。相続する遺産には、預貯金や株、不動産などのプラスの遺産だけでなく借金や保証などマイナスの遺産も含まれます。

 

 プラスとマイナスの遺産を合算しておつりが出るようなら、相続を承認し、相続人間で遺産分割協議を進めるのが一般的です。
 これに対し、マイナスの遺産が多く、プラスの遺産で弁済しきれない場合は相続を放棄するか、相続人全員でプラスの遺産の範囲でマイナスの遺産の責任を負う限定承認の手続をとることになります。

 

 遺産に持家があって手放せない場合は限定承認の手続をとれば持家を維持できるメリットがありますが、持家を維持するにはプラスの遺産に相当する財産を準備しなければなりませんし、手続も煩雑で、実務的にはあまり例がありません。

 

 明らかにマイナスの遺産が多く、手元に残したい財産もなければ相続放棄の手続をとります。
 相続放棄は、自分のために相続が発生(死亡)したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てることにより行います。この期間のことを「熟慮期間」といい、相続人が相続の事実を知ってから起算されますので相続人ごとに相続放棄の期限が異なることに注意が必要です。

 3カ月が経過してしまうと法律上当然に相続を承認したことになりますので、相続が発生したら、できるだけ早く遺産の調査を始めて、遺産の全体像を把握する必要があります。

 

 借金があれば死亡後クレジット会社等から請求の手紙が届きますので、だいたいの負債は把握できますが、なかには生前会社を経営していて保証人になっている場合など、調査に時間がかかることがあります。このような場合は、3カ月経過前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをして期間を延ばしてもらうことも可能です。

 

 逆に、借金や保証がないと思って相続放棄をしなかったところ、期間経過後に多額の借金や保証を抱えていたことが発覚したという場合もあります。この場合、借金や保証の存在を全く知らず、そのことにやむを得ない事情があれば期間経過後でも相続放棄が認められることがあります。

 

 なお、相続発生後、遺産を処分したり、費消したりすると、相続放棄ができなくなりますので、相続放棄をするかどうかを決めるまでは、遺産を動かさないようにしてください。葬儀費用を遺産から出すことや経済的に全く価値のないものを処分することは許されますが、預金を解約したり、車の名義を変更したりすることは控えてください。

 

 相続人が受取人と指定されている生命保険金や勤務先の死亡退職金を受け取ることは、これらは遺産に属しませんので問題ありません。
 これに対し、受取人が指定されていない生命保険金や退職金は遺産に含まれますので、相続を承認すると決めてから手続をとるようにしてください。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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