2016.05.10更新

Q.夫のスマートホンを偶然見てしまいました。すると、知らない女性との間でSNSのやりとりをしているのを見つけました。内容を見ると、どうみても浮気をしているとしか考えられません。しかも、かなりの長期間にわたり交際しているようです。写メで内容を撮りましたが、裁判で証拠となりますか?

 

A.夫婦の間でも個人としてのプライバシーは守られますので、夫や妻のスパートホンの個人的なSNSのやりとりを盗み見れば、プライバシー権を侵害する違法な行為となります。しかし、SNSの内容は夫婦の貞操を侵害する行為(不貞)を推測させるやりとりですので、プライバシー権を侵害した一事によって妻の権利が守られなくなるとすれば不合理です。

 

 違法な手段で入手したものが証拠として採用されないことは民事の裁判でもあります(違法収集証拠の排除)。しかし、実務的には余程悪質で違法姓の高い方法で入手したものでなければ裁判の証拠となります。本件でも、夫と相手の女性のプライバシー権と比較した場合の妻の権利侵害の重大性や、偶然スマホを見たという証拠を入手した経路・方法における違法性の程度からすると、写メで撮ったスマートホンの写真には証拠能力があると言えるでしょう。

 

 また、写真も証拠として提出することはよくあります。提出の際には、「写真撮影報告書」という形で、いつ、どこで、誰が、何を対象に、何のために撮影したものかを記載した報告書に、証拠としたい写真を別紙として添付し、各写真に番号を付して簡単な内容の説明をしたうえで、裁判所に提出することになります。

 

 もちろん、SNSのやりとりだけで直ちに不貞(性交渉)を証明できるわけではありませんので、いきなり写真を出しても直ちに裁判で勝てるとは限りません。裁判で証拠として提出する前に、可能な限り他の証拠による不貞の裏付けの可能性を検討したうえ、夫や相手の女性に対する追及の材料として最も効果的な提出方法を考えなければなりません。詳しくは弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることです。

 

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2016.04.20更新

Q.職場の同僚と不倫をした夫から離婚したいと言われました。子供も未だ小さいので離婚したくないのですが、離婚しなくてはいけないのでしょうか。

 

A.夫婦の一方が離婚を申し出ても他方がこれに応じなければ離婚は成立しません。

 

 離婚したくないと相手に離婚を法的に強制するためには、次の理由が必要です(民法770条1項)。

①不貞(配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)
②悪意の遺棄(正当な理由なく夫婦の同居協力扶助の義務を果たさないこと)
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

 

 ご相談の件も、あなたの方に上記①から⑤のいずれかの事情がなければ、夫がいくら離婚したいと言っても離婚を法的に強制することはできません。必ずあなたの同意が必要となります。もし、あなたが離婚したくないと思っているなら、夫に離婚には応じないときっぱり意思を伝えることです。

 

 ただし、夫が離婚したいと申し出たことの意味は重大です。破綻の危機に瀕した夫婦関係を修復していくためには、離婚したくないという気持ちを伝えるだけでなく、これまでの夫婦の問題点と真摯に向き合い、改善に向けて努力し続けることが必要です。これを怠れば、離婚したいと申し出た夫とはいずれ別居となり、その期間が長期に及べば、結果的に上記離婚理由のなかの「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められることにもなりかねません。

 

 ところで、夫婦関係を元通りにすることはできないかもしれませんが、夫が浮気をしている客観的な証拠を確保できた場合は、夫は妻であるあなたに対する関係で信頼関係を裏切った「有責配偶者」となりますので、別居が多少続いたとしても、夫からの離婚請求は信義則に反して認められません。お子さんが幼少であれば少なくとも10年以上別居状態が続かなければ離婚は認められないでしょう。

 

 何を重視するかによって、離婚を申し出てきた夫に対する対応の仕方は変わってきますので、これが正しい、という決まった方策はありません。自分とお子さんにとって一番なにが大切か、どうすれば離婚による影響を最小限に抑えられるかを、専門家ともよく相談して決めていくことが大切です。

 

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2015.04.23更新

Q. 先日、夫が事故で亡くなりました。私と夫は、訳があって籍を入れていませんでした。しかし、私は夫の社会保険の被扶養者になっていましたし、世間的にも夫婦として生活してきました。突然の夫の死により、私は、今後の生活が不安で仕方がありません。 
 先日、加害者の保険会社から連絡があり、夫には前妻との間に子供が1人いるので、その子供と示談交渉することになります、と言われました。私は加害者から夫の損害の補償を受けられないのでしょうか。

 

A.内縁配偶者も法律的に夫婦と同じ扱いを受けることがある!

 

 内縁配偶者であっても、夫が亡くなったことによる精神的損害(慰謝料)や夫が生きていれば夫の収入から扶養を受けられたと見込まれる扶養利益の損害賠償を求めることができます。

 

 質問者と夫は、入籍をしていないものの、社会的には夫婦としての実態があったようですから、いわゆる「内縁」関係があったと言えます。夫婦には、いろいろな事情から入籍をしないで生活をしている方が多くいます。しかし、内縁も「夫婦」であることに変わりありませんから、同居義務、お互いに協力して生活を支える義務、生活費を負担すべき義務、貞操義務など法律婚と同様の取扱いがされます。


 一方、内縁はあくまでも事実上の夫婦関係ですから、氏を同じくする義務、お互いの親族との間の姻族関係、未成年者を成年とみなす成年擬制などの適用がないほか、相続権もありません。
 したがって、いずれかが交通事故で死亡した場合も、正式な夫婦であれば相続できるはずの加害者に対する損害賠償請求権を主張できません。

 

 しかし、これでは夫婦同然に生活をしていた内縁の配偶者に酷ですし、亡くなった配偶者と生活を共にしない法律上の相続人だけが権利を主張できることになって不合理です。

 

固有の慰謝料と、内縁の夫から扶養を受けられた利益について賠償請求が可能!

 

 そこで、先例では、内縁配偶者であっても、交通事故の加害者に対し、固有の権利として慰謝料と独自の扶養利益侵害を理由とする損害賠償請求を認めるケースがあります。

 

 慰謝料については、民法711条の近親者の固有の慰謝料請求権の規定を類推適用して、内縁配偶者に慰謝料請求を認める先例があります(東京地裁18年2月7日判決、大阪地裁21年9月30日判決など)。金額は、事案によって様々で、200万円程度のものもあれば、1000万円の慰謝料を認めた事例もあります。

 

 扶養利益侵害を理由とする損害賠償請求は、配偶者が生きていれば配偶者の収入によって扶養を受けられた見込みをもとに請求できる権利です。
 これは、交通事故で死亡したことによって被害者自身が失った将来の収入の喪失による損害(逸失利益)と同じではありません。どのくらいの金額になるかは、「個々の事案において、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定」すべきものとされています(最高裁平成12年9月7日判決)。

 

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2015.03.24更新

Q.先日母が亡くなりました。私の母は2年前に離婚しました。原因は父のDVです。母は父と一日も早く離婚したかったので離婚時に慰謝料も財産分与も請求しませんでした。私も父のことで苦労した母を見てきましたので、母に代わって父に慰謝料や財産分与を請求したいと考えています。可能でしょうか。母は再婚しておらず、子供は私一人です。

 

A.母の死亡後も離婚慰謝料、財産分与を請求できる

 

 慰謝料は請求できます。財産分与については争いはありますが、離婚してから2年経過前であれば請求可能と考えます。

 

 まず前提として、母が亡くなり相続が発生していますので、慰謝料や財産分与の請求権を唯一の相続人であるあなたが相続できるかが問題となります。相続が発生すると、亡くなった方の財産に関する一切の権利義務を承継することになりますが、亡くなった方の一身専属権は対象外とされているからです(民法896条)。


 この点、慰謝料請求権は、結局のところ金銭給付を求める権利ですから生前に請求の意思表示をしたかどうかにかかわらず相続の対象になるとされています。財産分与請求権については争いがありますが、こちらも財産分与が夫婦の協力によって得た財産の分与を目的とする権利ですから相続の対象になると考えてよいと思います。

 

離婚慰謝料の請求は離婚後3年以内に請求を!

 

 ところで、慰謝料は、他人の不法行為によって精神的損害を被った場合に加害者に対して請求できる損害賠償金です。母は父のDVが原因で離婚していますので、父のDVの存在とそれが離婚の原因となったことを証明できれば母の父に対する慰謝料請求権を相続により取得しますので、父に対して請求することが可能です。


 不法行為の時効は、損害及び加害者を知っていから3年です(民法724条)。DVは個々の行為から3年で時効が完成しますが、それが離婚の直接の原因になった場合は離婚による損害は離婚成立時に発生しますので、離婚から3年間は行使可能です。

 

財産分与は離婚後2年以内に請求を!

 

 財産分与請求権は、離婚の際に夫婦が協力によって築き上げた財産の分与を求める権利です。財産分与の対象は、現預金、有価証券、保険、財形貯蓄、退職金、住宅などのプラスの財産と、住宅ローン、生命保険借入金、生活資金の借入金などのマイナスの財産を合算して、プラスになった場合には、金銭給付を求めることができます。基準日は原則として別居時、請求できる割合は原則として半分です。


 財産がない場合でも、離婚後に経済的に扶養が必要となる一方が他方に対し、当面自活できるまでの扶養を目的として金銭給付を求めることも可能とされています。
 但し、扶養的側面の財産分与については相続の対象となるかどうかについて争いがあります。

 

 財産分与を求めることができるのは離婚後2年です。2年以内の請求の意思を表示していなければ権利は消滅します。


 財産分与は協議が前提となりますが、話し合いができないなら家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

 

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2015.03.09更新

Q.妻とは結婚して10年になります。妻との間には小学生の子供2人がいます。妻は数年前から会社の上司と不倫関係にあり、上司の子を妊娠中絶したこともありました。私は離婚を決意し、調停を申し立てましたが妻が応じません。私には亡くなった父から相続した土地建物があります。離婚する前に私が死んだら、このような妻に対しても遺産を残さなければならないのでしょうか。

 

A.離婚裁判中でも夫婦である限り相続権がある!

 

 離婚を決意しても相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申し立て、離婚の協議をしなければなりません。調停でも結着がつかなければ離婚裁判を起こさなければなりません。

 離婚原因となっている事情について双方の主張が真っ向から食い違っている場合はもちろん、そうでなくても子供の親権者をいずれにするか、養育費をいくらにするか、子供との離婚後の面会交流をどうするか、財産分与の方法、慰謝料のことなど、様々な点で折り合いがつかず、裁判になっても相当時間を要することがあります。


 その間に事故や病気などでいずれかが亡くなれば、婚姻関係は死亡により当然終了し、離婚は成立しないまま裁判手続は終了してしまいます。また、死亡時点で法律上夫婦関係があったなら生存配偶者は死亡した配偶者の遺産を相続する権利があります。これは夫婦関係が破綻をして離婚裁判になっていても同じです。

 

 質問者のケースは、妻が浮気をして他人の子を妊娠中絶するなど質問者の信頼を裏切り、夫婦関係を破綻に導いた非がありますので、質問者が財産を相続させたくないと思う気持ちも理解できなくありません。特に、夫婦で築いた財産ではなく、亡くなった父から相続した土地建物があるならなおさらでしょう。

 

遺言を残すことを考える! 

 

 このような場合は、早い時期に自らの全ての財産をお子さんやその他の方に相続させる遺言を残しておくことにより、妻に遺産を残すことをある程度防ぐことが可能です。遺言は、後で効力を争われることがないよう、公証役場で作成されるのがよいと思います。

 

 しかし、これだけでは、妻には法律上最低限保証される相続分(遺留分、質問者の場合は4分の1)がありますので、妻が遺言で遺産を受け取ることになった者に対し、遺留分減殺請求権を行使して財産の返還を要求してくる可能性があります。

 

相続人の廃除の審判を申し立てる!

 

 そこで、妻に遺留分の主張をさせないため、妻を相続人から廃除する手続をとることが考えられます。相続人の廃除は、兄弟姉妹以外の相続人となる者が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、あるいはその他著しい非行があったりするときに、その者から遺留分を含む相続の権利を失わせる制度です(民法892条)。

 

 廃除の手続は、生前に家庭裁判所に対して調停、審判を申し立てることによって行いますが、遺言によっても可能です。必ず認められるとは限りませんが、相手との交渉にあたって有効な手段となるでしょう。

 

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2015.03.03更新

Q.3年前に元夫と離婚し、子供二人を一人で育てています。離婚する際は、元夫と一日も早く離婚したくて養育費はいらないので離婚してほしいと言って応じてもらいました。しかし、その後、収入が減り、生活が行き詰ってしまいました。今から元夫に養育費を請求することはできないでしょうか。

 

A.子の養育を受ける権利を放棄することはできない!

 

 養育費はいらない、という発言の意味をどうとらえるかによりますが、お子さんの父に対する扶養の権利を子に代わって放棄したという意味なら、そもそもそのような権利放棄は無効です。扶養を受ける権利は法律上処分することができないとされているからです(民法881条)。

 

 これに対し、単に、子供らの扶養の責任は、自分が一人で負担するという子の監護に関する方法の意思表明に過ぎないのであれば、離婚時と経済事情が変わって子の養育に支障が生じていますので、今からでも子の監護に関する協議を申し入れることが可能です。


 元夫が話し合いに応じないなら、家庭裁判所に子の監護に関する調停を申し立てて調停委員を間に入れて話し合うこともできます。元夫がそれでも応じない場合は、家庭裁判所が双方の収入と子の人数・年齢に応じて養育費の額を決定し、元夫に支払を命じてくれます。

 

 審判が確定すれば、元夫の給与やその他の財産を差し押さえることも可能です。

 

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2015.02.28更新

Q.私は、小さい頃から両親と仲が悪く、高校を卒業して直ぐに家を出て、以来20年間、両親と連絡をとっていません。しかし、最近両親が私を探し出して、経済的援助を要求してきています。両親と縁を切りたいのですが、可能でしょうか。

 

A実の親子の縁は切れない!

 

 ドラマや映画では「親子の縁を切る」、「勘当する」と言って関係を断つシーンを見かけますが、残念ながら実の親子の縁を法的に切ることはできません。養子であれば離縁をすれば養親との法的な親子関係を解消できますが、実の親子では認められません。


 相続との関係では、遺留分を有する相続人の著しい非行(虐待をする、重大な侮辱を加えるなど)を理由に、相続人の廃除を家庭裁判所に請求できますが、その他の面ではこのような制度は存在しません。

 

親子である限り、 能力と必要性に応じた扶養義務がある!

 

 親子関係を切れないとすると、親子の間にはお互いを助け合い、扶養する義務がありますので、親が子に経済的援助を求めてくれば、親の扶養の必要性と、子の扶養能力次第で、援助をしなければならないことがあります。

 

 もちろん、独立した成人の子の場合は、夫婦間や未成熟子と親との関係のように、扶養能力があれば自らの生活を犠牲にしても扶養義務を果たさなければならないというわけではなく、援助を求めてくる両親が、自らの能力では生活を維持することが困難な要扶養状態があることを前提に、子が自分の生活を維持して、なお余裕がある場合に限り、親の援助の要求に応じればよいことになっています。ですから、あなたが自分の生活に余裕がない場合には支援を断ることも可能です。

 

扶養に関する調停を申し立てて解決をはかる! 

 

 また、他に扶養義務者(両親の兄弟、あなたの兄弟など)がいる場合は、それらの方にも経済力に応じて扶養を求めることができますので、誰がどのくらい支援するかを話し合いで決めることになります。


 関係者の間で話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に扶養に関する調停を申し立てて話し合うことも可能ですし、話し合いがつかなければ裁判所が扶養の必要性や扶養義務者の資力、生活の程度などを調査したうえで、誰が、どのような方法で扶養をするかを審判で決定してくれます。

 

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2015.02.25更新

Q.妻とは結婚して10年になります。子供は2人でいずれも小学生です。妻とは性格が合わず別居しています。妻と子供らは私名義のマンションに住んでおり、ローンは私が支払っています。妻から生活費を要求されていますが、私が支払っているマンションのローンは差し引けるのでしょうか。

 

A.夫婦は互いに経済力に応じて生活費を負担しなければならない

 

 夫婦は互いに協力し、助け合うことが義務づけられていますので、その経済力に応じて家計を支えていく義務があります。この義務は夫婦仲が悪くなっても離婚するまで続きます。したがって、より収入が高い一方からそうでない他方に対し、毎月収入に応じて婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。


 この「婚姻費用」は、双方の収入の多い少ない、監護する子の数、年齢によって金額がおおよそ決まります。

 

毎月の住宅ローンの全額を引くことはできない


 ところで、婚姻費用には住居費が含まれていますので、夫がローンを支払っているマンションに妻と子が住み、夫が外に出て別居しているケースでは、夫は自分の住居費とは別に住宅ローンを支払い、さらに妻子の婚姻費用まで支払うと生活を圧迫しかねません。

 

 そこで、妻子が住む自宅のローンを婚姻費用から控除できないかが問題となります。

 

 しかし、ローン全額を控除することは認められておらず、通常は月々の支払額の3分の1程度、婚姻費用算定の前提となる一般的な住居費相当額程度を婚姻費用から控除できるにすぎません。

 

 住宅は、ローンを完済すれば夫の財産になりますので、資産形成に貢献する部分は夫が負担すべきだという考え方に基づいています。

 

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2015.02.22更新

Q.妻とは結婚して10年になります。子供は2人でいずれも小学生です。妻とは性格が合わず別居しています。妻と子供らは私名義で借りているマンションに住んでいます。妻から生活費を要求されていますが、私が支払っているマンションの家賃は差し引けるのでしょうか。

 

A.家賃は婚姻費用から差し引ける

 

 家賃分は生活費の一部として支払っていることになりますので、適正な婚姻費用から家賃分を控除することは可能です。

 

 但し、家賃分を控除すると支払うべき婚姻費用がゼロ、あるいはマイナスとなる場合には妻と子が現実に生活できなくなることも考えられますので、審判になれば生存権を保障するため一定金額の婚姻費用の支払を命じられることはあると思います。

 

 話し合いでは、そのことも考慮に入れ、家賃分は当然に婚姻費用から控除すべきものであるけれども、生活ができないと困るので、離婚時に清算することを条件に一時的に生活費を貸し付ける、という妥協案を提示して合意しておくことを考えてよいでしょう。

 

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2015.02.10更新

Q.妻とは再婚で、妻の連れ子1人とは養子縁組をしています。妻との間に子が一人います。最近妻が子供2人を連れて出て行きました。妻からは離婚を求められています。妻とは離婚を考えていますが、妻からは離婚するまで妻と子2人の生活費を要求されています。妻と実子の生活費は支払うつもりですが、離婚するのに養子の分まで支払わなければならないのでしょうか。

 

A.養子も実子と同じ!養育費を支払わなければならない!

 

  夫婦の双方あるいは一方が再婚のケースなどで、前婚の子と他方配偶者が養子縁組をすることはよくあります。養子になれば嫡出子の身分を取得しますので(民法809条)、法的には実子と同じ扱いとなります。

 

  したがって、配偶者と別居して離婚することが決まっていても、養子縁組を解消するまでは養子の分の生活費も支払わなければなりません。

 

  これは離婚後でも同様で、夫婦が離婚しても当然に連れ子との養子縁組が解消されるわけではありませんので、離婚後の養育費についても養子の分も含めて支払わなければなりません。

 

  質問者が、どうしても妻の連れ子と離縁をしたいなら、離婚協議と同時に離縁の協議もしておく必要があります。

 

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