2016.05.12更新

Q.交通事故で怪我をしました。病院を受診した際、健康保険を利用できないと言われたのですが、本当でしょうか?

 

A.交通事故のような第三者による加害行為で怪我をした場合でも健康保険を利用できます。病院の中には、自由診療を強く勧め、健康保険は使えないと間違った説明をしてくるところがありますので、気をつけてください。

 

 健康保険を利用することのメリットは、大きくわけて二つです。


 一つは、①加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責の補償しか受けられない場合に、治療費を抑えて休業損害や慰謝料の支払を確保することができること、ふたつ目は、②被害者側の過失が大きい場合でも、健康保険を利用すれば、当面の自己負担額を3割に抑えられることです。

 

 ①は、例えば、自由診療で200万円の治療費がかかる場合、自賠責からは120万円の給付しか受けられませんので、残りの80万円は一旦立て替えて、後で加害者に請求していかなければなりません。

 

 しかし、この場合でも健康保険を利用すれば、保険点数が自由診療と比べて低いので治療費が最大で半分程度に抑えられます。そのため、治療費が120万円以下であれば、自賠責保険から治療費全額の補償を受けられます。

 

 ②は、例えば、自由診療で200万円の治療費がかかり、しかも被害者の過失割合が7割だとすると、まともに加害者に請求していけば、200万円のうち被害者の過失割合を控除した3割の60万円しか請求できず、残りの140万円は自己負担となってしまいます(自賠責に請求する場合は「重過失減額」により、実際の負担額はケースどおりにはなりませんが、ここでは説明の便宜上、同制度は考慮していません)。

 

 これに対し、健康保険を利用すれば、保険点数が低く抑えられている関係で、治療費が最大で半分程度に抑えられるうえ、仮に半分の100万円の治療費がかかったとして健康保険の自己負担分3割の30万円を負担すれば、残りは健康保険で負担してもらえることになります。

 さらに、自己負担分も自賠責保険に請求できれば、7割の過失がある事故でも、ほんのわずかな負担で済むことになります。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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