2016.05.15更新

Q.マイホームを建築するため工務店に工事を依頼しました。総額2000万円の工事でしたが、基礎工事が終わった段階で、他のお客さんの工事代金の入金が遅れたとかで資金が足らず工事を進められないと連絡がありました。着手時に半金の1000万円を支払いましたが、工事は未だ、業者の査定で150万円くらいです。このまま工事が中止になると残りの850万円が戻ってこないのではないかと心配しています。業者は破産するかもしれないと言っていますが、どうすればよいでしょうか。

 

A.業者が破産するかどうか分からない状況ですので、まずは業者と直ぐに面談をし、現状の確認と今後の事業の見通しについて、よく説明を受けるようにしてください。単なる一時的な資金繰りの悪化で、早晩正常化して工事を続けられるのなら、工事を一時休止にして業者からの連絡を待つのも一つです。他の業者に切り替えようにも未施工部分のお金が返ってこなければ発注することすらできないからです。


 資金的余裕があり他の業者に残りの工事を依頼する場合には、現在の業者との契約を合意解約し、既払金から出来高部分を控除した残金を返還してもらう約束を取り付けます。できれば公正証書にして、信頼できる方を保証人に立ててもらって、いつでも強制執行ができるように準備しておくとよいでしょう。このとき、他の業者に発注することによって当初予定していた予算を超えてしまいそうな場合は、超えた部分は損害となりますので、業者と交渉して補償してもらうとよいでしょう。


 難しいのは、合意をした後に業者が倒産してしまうときです。そうなると、せっかく約束をしても業者から補償を受けられなくなります。このあたりの判断は、専門的ですので大変難しいですが、業者からよく現在の状況を聴き取り、判断していく必要があります。

 

 業者が破産すると公言するなど、早晩破産することが分かった場合は、急いで契約を解約せず、破産手続が開始した後まで待つことを検討してください。早く解約をしてしまうと、既払金の返還の権利は他の一般の債権者と同列に扱われ、十分な返還を受けられなくなる可能性があります。

 

 これに対し、破産手続が開始された後、破産管財人に対して工事を続行するか、契約を解除するかのいずれを選択するのか確答するよう催告し、破産管財人の方から契約を解除してもらうようにすれば、既払金の返還の権利は、他の一般の債権よりも優先的に扱われるようになりますので、回収の可能性が高まります。このあたりの判断は非常に専門的になりますので弁護士とよく相談することをお勧めします。

 

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2016.05.09更新

Q. 台風の後、車を置いている青空駐車場に行くと、隣地の古木の枝木が折れて落下し、車のボンネットに無数の傷が付いていました。台風による被害だと隣地の古木の管理者や所有者には責任を問えないと言われたのですが本当ですか?


A. 台風は自然災害ですから、その被害は不可抗力によって発生した損害として、原則として誰にも責任を問えません。

 

 しかし、台風があくまでもきっかけになったにすぎず、他人に損害を与える危険な状況を自ら招いたり、あるいは危険な状態を放置したりすれば、被害者は発生した損害について、その危険を管理できる者に対し責任を問える場合があります。

 

 例えば、台風が近づいているのに今にも落下しそうな看板を放置していたため、風で看板が飛ばされて他人の物を壊したり、人に怪我を負わせたりした場合です。

 

 ご質問の件も、古木の管理者や所有者が、古木の枝木が辺りに落下している状況を把握しながら、落下防止のために必要な対策を講じていなかったとすれば、たとえ台風が原因で枝木が落下し、青空駐車場の車を傷つけたとしても、少なくとも過失によって他人の財産を侵害したことになりますので、傷ついた車の修理費用を賠償しなければなりません。

 

 また、そもそも古木の枝木が折れやすい状況にあったということは、木の栽植又は支持に通常有すべき安全性が欠けていたということですから、古木の管理者には民法717条2項に基づく損害賠償責任が発生します。

 

 この場合、管理者が竹木の落下防止のための措置を講じるなど必要な注意を尽くしていたことを証明すれば、管理者は責任を免れます。その代り、今度は所有者が責任を負うことになります。この所有者の責任は竹木を所有していることに基づく責任ですから、過失がなくても責任を負わなければなりません。

 

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2015.08.03更新

Q.先日、上京した高校時代の友人が東京で結婚披露宴をあげました。私は妊娠中で披露宴に出席できなかったので、せめてお祝いだけでもと思って花束を贈ったところ、花屋が日にちを間違えていたらしく結婚式の当日に花束が式場に届かなかったようです。私はそのことを友人本人から聞いて知りました。同時に送っていたメッセージカードに花束を贈ったと書いてあったのに届かなかったからです。花屋は友人の自宅に花束を配送すると言っていますが、私は、花屋に代金を支払わなければならないのでしょうか。

 

A.結婚式当日に届かないと意味がない契約では?

 

 今から花束を送っても意味ないとお考えなら、花屋との契約を直ちに解除することができます。そうすれば、花屋との契約は最初からなかったことになりますので、代金を支払う必要もなくなります。

 

 ご質問の花束は、結婚式当日に式場に送って、友人にメッセージとともにお祝いをするためのものです。花屋に注文を出したときに、そのことを話していた場合はもちろんですが、詳しく話しをしていなくても、結婚式の式場に配送を依頼している時点で、花屋にも注文者である質問者の意図は容易に推し量ることはできますので、花束の注文自体が、結婚式の当日に式場の間違いなく届けられないと意味のないものであることは明らかです。

 

定期行為は即時解除できる!

 

 このように、契約の性質や当事者の意思表示によって、一定の日時または期間内に契約を履行しなければ、契約をした目的を果たせなくなる契約のことを定期行為といいます。定期行為は、契約が履行されずに定められた時期を経過すると、相手方は直ちに契約を解除することができることになっています(民法542条)。

 

 質問者のケースも、結婚披露宴に参加できないので、せめてお祝いのためと思って結婚式当日に式場に花束を送ったのに届かなかったというのですから、もはや花束を注文した目的は果たせないといえます。
 したがって、花屋には契約を解除すると通知して、代金の支払を免れることができます。

 

今から花を送ってもらうと代金も支払わなければならない?

 

 花屋が言っているように、今から友人宅に花束を届けることを承諾すると、それは当初の契約を当事者の合意で変更することを意味しますので、これに応じるなら代金は支払わなければなりません。

 

 もちろん、変更に応じる義務はありませんので、もし今から配送してもらうなら、代金の減額を要求し、それに応じてくれるなら承諾すると交渉されてもよいかと思います。

 

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2015.07.31更新

Q.私は、昨年の暮れに1年間同棲した彼と別れました。同棲していたマンションは借家で私が保証人になっています。先日、そのマンションの大家さんから私のところへ連絡があり、家賃が2ヶ月分滞納となっているので払って欲しいと言ってきました。私は、彼に連絡をとりましたが繋がりません。マンションにも行きましたが居留守を使っているようです。このままですと私が家賃を払い続けなければならなくなります。どうしたらよいでしょうか。

 


A.保証人を外れるには大家さんの承諾が必要

 

 既に彼とは別れていますので彼に頼んで保証人を代わってもらうのが筋ですが、彼が居留守を使っているようですと話し合いは難しそうです。保証人から外れるにも大家さんの承諾が必要ですので、彼には出て行ってもらうしかありません。

 

 大家さんには申し訳ないですが、質問者が家賃を払い続けると彼は今のまま動こうとせず家賃も払わないでしょう。ここは一旦家賃の支払をストップして、大家さんに彼との賃貸借契約を解除してもらって彼に出て行ってもらうしかありません。この場合、退去するまでの家賃は質問者が払うことになります。

 

 ただ、大家さんが退去を要求しても彼が出ていかないと大家さんが裁判を起こさなければなりません。裁判を起こすにも費用がかかりますので、大家さんは裁判を起こしてくれないかもしれません。

 

事前求償金をもとに裁判を起こす!

 

 そこで、質問者から彼に対し、将来保証人として責任を負担することになる家賃について予め求償権を行使すること(事前求償権といいます。)を考える必要があります。 

 

 事前求償権は、家賃を滞納して保証人としての責任が発生すれば行使可能ですので、質問者は彼に対し、事前求償権に基づき期限到来済みの家賃の支払を求めて裁判を起こします。

 

 彼のもとに裁判所から出廷命令が来れば彼も出廷してこざるを得ません。彼が裁判所に出廷すれば、そこで彼に保証人の変更や担保の提供など保証人としての責任の負担を免れるための話し合いを求めることも可能です。

 

 彼が出廷しなければ裁判所に判決をもらって、彼の給与や財産を差し押さえて圧力をかけることも考えなければならないでしょう。

 

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2015.07.28更新

Q.先日、夫が自転車で歩道を走っていると、建築中のビルを覆う鉄製の囲いが倒れて夫はその下敷きになってしまいました。救急車で運ばれて幸い足の骨折だけで済みましたが、事故以来入院して会社を休んでいます。工事の施工監理の会社の担当者が見舞いに来てくれましたが、今後、治療費や会社を休んだことによる収入の補償など、誰に請求していけばよいのでしょうか。

 


A.施工業者、施主

 

 工事業者のどの段階に落ち度があったのかによりますが、原則として工事の施工業者を相手に治療費等を請求することになります。

 

 施工業者が誰であるかは、工事現場に、建設業法に基づく「建設業の許可票」や労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則が定める「労災保険関係成立票」に建設業者あるいは事業主の名称が記載されていますので、そちらで確認します。

 

 施主である注文者に対して責任を追及することができるのは、注文者が事故の原因となった囲いの設置についてした注意や指図の内容に落ち度があった場合に限ります。

 

設計者、工事監理者

 

 設計上のミスや、工事監理上のミスが原因となった場合には、設計に携わった設計者、工事監理者に対しても治療費等を請求することが可能です。
 設計者や工事監理者が誰であるかは役所の建築指導課で建築計画概要書を閲覧謄写すれば確認できます。

 

 下請業者の施工ミスが原因となる場合には下請業者に対しても請求可能ですが、小規模事業者の場合は建設業者を通じて確認しなければ分からないことが多いです。

 もっとも、下請業者の落ち度であっても、元請業者、工事監理者との間に雇用関係あるいはこれに準じる指揮監督関係があれば使用者として元請業者や工事監理者に対しても請求していけることが多いでしょう。

 

刑事記録をチェック

 

 また、重症事故であれば、業務上過失致傷罪で警察が立件し、罰金等の刑事処分が科せられる可能性がありますので、刑事確定記録を閲覧謄写することにより、事故の原因や事故の責任者を確認することが可能です。

 

 なお、通勤途中の事故であれば通勤災害として労災保険に給付を請求することも可能です。

 

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2015.07.25更新

Q.2か月前にお試しでエステティックサロンに行ったところ、お店の方から1年間有効の美顔エステコースを勧められ、最初は断ったのですが、強引に勧誘されて100万円の契約をしてしまいました。全部で50回のコースで、すでに10回の施術を受けました。しかし、効果は出ませんし、購入代金の100万円はクレジットで支払ったので返済が苦しく、中途解約ができるなら解約をして一部でも返金を受けたいと思っています。可能でしょうか。

 

A.特定継続的役務提供契約

 

エステティックサロンのサービス提供契約は、特定商取引法が定める特定継続的役務提供契約に該当しますので、一定の解約金を支払うことで中途解約が可能です。契約と同時に化粧品や美容器具など関連商品を購入している場合は、それらの購入契約も同時に解約可能です。

 

 エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師など一定の期間にわたって継続的にサービスの提供を受ける契約で、その目的が果たせるかどうか確実でないもののことを特定商取引法で「特定継続的役務提供契約」と呼んでいます。これらの契約は、契約金が高く、期間も長期ですから、契約前の見込みと違って成果があがらないとか、途中で嫌になったときに契約を解除できないとすると消費者の負担が重くなります。

 

 そこで、契約書面を受け取ってからその日を含めて8日以内であれば、業者に書面で通知を送ることによって契約を解除して契約金全額の返金を受けられることになっています(クーリングオフ)。

 

クーリングオフ期間が経過していても途中解約が可能!

 

 クーリングオフの期間が経過したときは無条件の解約はできませんが、それでも一定の解約金を支払うことにより中途解約ができることになっています。中途解約のための解約料は、契約の類型ごとに、サービスを受ける前と後についてそれぞれ法令で定められています。

 

 エステティックサロンの場合、サービス提供前であれば2万円を上限に業者が定める金額を支払えば解約可能です。

 サービス提供後であれば、①既に提供を受けたサービスの対価と、②残りのサービスの残額の10分の1と2万円のいずれか低い金額の合計(①+②)が上限となります。

 

 質問者のケースでは、100万円の契約金のうち、既に5分の1の20万円のサービスを受けていますので、既にサービスを受けた20万円については返金を求めることはできません。また、残額の80万円の10分の1は8万円で、2万円を超えますので、サービスを受けた分の20万円のほか2万円を支払えば、中途解約が可能です。

 厳密には、契約書作成費用などの初期費用が別途必要となることはありますが、上記金額を大きく上回ることはありません。

 

 なお、契約に関連して化粧品や美容器具等の関連商品を購入している場合は、サービス提供契約の解約と同時に関連商品の契約も解約することが可能です。その場合の清算費用も法令で定められています。

 

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2015.07.16更新

Q.新聞の折込み広告で限定100品と宣伝されていた野鳥の彫刻が綺麗で気に入り5万円で購入しました。ところが、届いた品物を見てみると、広告で宣伝していた物とは色彩も形も大きさも迫力感も全く別物で、とても5万円も出して買おうと思うような品物ではありませんでした。返品をしてお金を返してもらえるでしょうか。 

 

A.条件次第で返品も可能

 

 広告中に返品に関する定めがあれば、その定めに従って返品のうえ返金を受けられます。返品ができない旨の定めがあれば、単に気にいらないというだけでは返品はできません。

 しかし、商品が広告で掲載されていたものと似ても似つかない物なら、広告に掲載された品質を備えた物と交換するよう要求することができます。期限を定めて要求しても応じない場合は契約を解除して返金を求めることが可能です。

 このほか広告が消費者を誤解させるような間違った商品を掲載していたものであった場合には消費者契約法または詐欺に基づき購入を取り消し、返金を要求することができます。

 

広告にクーリングオフの定めがあるかどうかを確認する


 まず、新聞広告等を通じた通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売などのように「クーリングオフ(無条件解約)制度」の適用がありませんので、販売業者が広告等で「返品には応じられない」と表示していると、申込みを撤回したり、契約を解除したりすることはできません。

 

 広告等で、「返品や交換に応じる」と定めている場合でも、その返品の定めに従わなければなりませんので、通常のクーリングオフ制度では商品受領後8日以内とされている返品期間が短く設定されていたり、返品のための送料を購入者が負担することになっていたりすることもありますので注意が必要です。

 

 返品に関する表示がなければ、購入者は商品到着後、その日を含めて8日以内であれば、送料自己負担で、商品を返品することができることになっています。

 

 以上は、商品の品質に問題がない場合です。

 

契約違反による解除や消費者契約法による取消も


 ご質問のケースでは、届いた商品が、広告に表示されていた野鳥の彫刻と色彩も形も大きさも迫力感も全く別物であったということですから、届けられた商品が事前に販売業者が約束した商品と異なることを主張して、広告どおりの商品を届けるように要求することが考えられます。

 

 確かに、広告の写真等と多少の食い違いがあるだけなら購入者も納得するでしょうし、我慢すべきですが、その落差があまりにも大きい場合には、契約で約束した商品とは異なる商品が届けられたと言ってよいでしょう。

 したがって、購入者は事前に約束した品質を備えた商品との交換を要求し、それがかなわないなら契約自体を解除することが可能です(債務不履行責任)。

 

 また、販売業者が意図的に購入者を惑わす広告を出して商品を販売していたとすれば、契約内容に「不実の告知」があったとして、消費者契約法に基づき購入の申込みを取り消し、あるいは詐欺を理由に申込みを取り消す(民法96条)ことも考えられるでしょう。

 

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2015.07.13更新

Q.先日、会社帰りにスポーツクラブで汗を流してロッカーに戻ろうとしたら、階段が一面濡れていて、足を滑らせて階段を転げ落ち骨折をしてしまいました。事故後会社を休んで入院し、未だ治療中です。階段は以前から給排水管の水漏れで滑りやすくなっていたらしく、クラブの責任者もミスを認めて10万円を包んで謝罪に来てくれました。しかし、入院費や休業補償の問題になると、クラブの規約で責任を負わないことになっているので補償はできないと言っています。本当に補償を求めることはできないのでしょうか。

 

A.免責規定があっても施設は責任を免れない!

 

 スポーツクラブの施設管理上の過失があることは明らかですから免責規定があっても治療費等の損害を請求することは可能です。

 

 スポーツは時として危険を伴うものですので、予め想定される範囲で怪我等をしたとしても、それは承知のうえでのことですから責任問題が発生することはありません。スポーツクラブの規約の免責規定は、この当然のことを明記したという範囲で意味がります。

 

 しかし、スポーツをするうえで通常想定される範囲を超える怪我をし、そのことに施設側の過失がある場合や、スポーツとは関係のないところで怪我をし、そのことに施設側の過失がある場合にまで免責規定を盾に施設側が責任を免れることはできません。

 

 消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約において、事業者の損害賠償義務を全部免除する規定を無効としています(法第8条1項1号3号)。
 スポーツクラブの会員契約も消費者契約ですので、本来事業者であるスポーツクラブの運営者が負うべき損害賠償義務を全部免除する免責規定は無効となります。

 

 したがって、クラブ会員である質問者は、原則に戻って施設に対して、会員契約に付随する保護義務違反あるいは不法行為の基づき、事故によって被った治療費等の損害の賠償を求めることが可能です。

 

施設に対して休業損害や慰謝料を請求できる!

 

 ご質問のケースでは、施設側が給排水管の水漏れに気づきながら修理を怠り、あるいは転倒の危険を避ける措置をとっていなかったことに過失がありますので、施設側は質問者に対して損害賠償責任を負います。

 

 具体的には、治療費、治療のための通院費、入院中の雑費、怪我で会社を休んだことによる休業損害、入通院に伴う精神的損害の慰謝料、後遺障害が残るようなら、それによって失った労働能力に相当する損害(逸失利益)、後遺障害の等級に応じた慰謝料を請求することが可能です。

 


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2015.07.01更新

Q.私は、アパレルメーカーに勤める会社員です。先月、転職先が決まり会社に退職を申し入れたところ、現在住んでいるマンションを出るように言われました。社宅は、今の会社に入社したときに会社が借り上げて社宅として提供してもらったものですが、家賃は近隣相場とそれほど違いはありません。ただ、管理費の負担はなく、毎月住宅手当として、家賃の1割相当の支給を受けています。会社は、社宅規程には退職と同時にマンションを明け渡すことになっているので退去するように言ってきています。私はマンションを出なければならないのでしょうか。

 

A.当然に退去に応じなければならないわけではない!

 

結論から申し上げると、退職だけを理由に直ちに退去する必要はないでしょう。ただし、会社は社員である質問者のためにマンションを借り上げ、大家にも社員であることを理由に居住を認めてもらっている面がありますので、会社との契約を合意により解消し、大家との直接の契約に切り替えて契約をしなければならないと思います。その際、大家から敷金、礼金の負担を求められることになりますが、これはご自身で負担しなければなりません。また、当然のことですが、住宅手当はなくなり、管理費もご自身で負担しなければなりません。

 

借地借家法で保護される?

 

 まず、社宅として借り上げた物件に借地借家法の適用があるかどうかが問題となります。
 借地借家法は、建物賃貸借における賃借人を保護するために、民法の一般原則を賃借人に有利に変更しています。例えば、民法の一般原則では、期間の定めのない賃貸借の場合、賃貸人は3カ月前に予告をすれば賃借人を退去させることができます。退去を求めるために特別な理由も必要とされていません。
 

 これに対し、借地借家法では、賃貸人が建物の退去を求めるには6ヶ月前に予告をし、かつ、その間ずっと、建物の退去を求めることに正当な事由がなければなりません。

 正当な事由とは、賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関するこれまでの経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人による立退料の支払の申出を考慮して、退去を求めることを正当化できる事由のことを言います。賃貸人が建物を退去してほしいと考えるだけでは要件を満たしませんので、賃借人の保護が厚くなっています。

 

借り上げ社宅にも借地借家法の適用がある場合がある!

 

 質問者の場合は、会社に入社する際に、会社が借り上げてくれたマンションを借りている状況ですので、一般の賃貸マンションとは事情が異なる面があります。

 しかし、先例では、この場合でも近隣同種の賃貸物件と同程度の家賃を負担して賃借している場合には、借地借家法の適用があるとしているものが多いです。概ね家賃の半分以下の負担しかしていないケースでは、特殊な使用許諾契約があるにすぎないとして借地借家法の適用を否定しています。
 質問者のケースは、管理費と家賃の1割の住宅手当の支給を受けているにすぎませんので、一般の賃貸マンションと同様、借地借家法の適用があると考えてよろしいかと思います。

 

大家との直接契約に切り替えることが現実的

 

 ただし、会社は大家から物件を借り上げて、それを質問者に転貸(又貸し)していますので、大家さんは、質問者が会社の従業員でなくなった時点で、転貸を認めないと言い出すかもしれません。
 会社としても、社員でない者のために賃借人として家賃の支払義務を負うことは避けたいでしょう。質問者も、退職した後まで会社との関係を続けることに違和感を覚えることでしょう。

 

 そこで、退職を機に大家と会社の三者間で協議をして、契約を大家さんとの直接契約に切り替えることを考えたほうがよいと思います。

 この場合、新たな契約となりますので、大家には敷金と礼金を支払い、管理費もご自身で負担していく必要があります。

 もし可能なら、これまでの賃貸の実績を理解してもらい、礼金を免除してもらえるよう大家と交渉されたらよいと思います。

 

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2015.06.28更新

Q.先日、10年以上前に住んでいた住所近くの銀行の担当者から実家に連絡があり、銀行のローンの支払がないので支払ってもらいたいと言ってきたそうです。
 確かに、銀行には預金口座を開設した記憶がありますが、ローンを組んだ記憶はありません。銀行の担当者は、その口座がクレジット会社の引き落とし口座になっていてクレジット会社から請求があったときに残高がなかったので立替をしたと話していたそうです。私は、銀行の担当者の請求に応じなければならないのでしょうか。


A.ローンの発生原因が適切かどうか確認する

 

 まずは銀行から取引の履歴を取り寄せてローンの発生原因を確認すべきでしょう。ローンの発生原因に間違いがなく、請求額も合っているなら、次に請求自体を争えるかどうかを検討します。

 

 銀行の担当者の話から考えると、ローンは、預金取引に付随して、一定の限度額まで銀行が自動貸出をする当座貸越契約に基づくものと思われます。
 残高がないときに、一定限度額まで貸出をしてくれる制度ですが、利息が発生すると、利息の返済日に預金残高がなければ利息分が自動的に貸し出され、それが積りに積もって、いずれ限度額を超えることがあります。

 

 銀行の当座貸越の規定では、貸越限度額を超えて自動貸出がされなくなると利息の返済が滞り、いずれ期限が到来するとしているものが多いです。
 そのため、限度額に達するまで銀行から連絡がないことが多く、銀行から返済の連絡があって初めてローンの存在に気づくことがあるわけです。

 

請求を争うことは一般的に難しい

 

 予想外のローンの請求で驚かれていると思いますが、それが銀行との正当な当座貸越契約に基づくものなら契約に基づく取扱いですので請求を争うことは難しいでしょう。
 また、期限は貸越限度額に達したときに到来しますので、消滅時効を主張することも難しいです。

 

 納得がいかないと思って支払わないでいると、全銀協の個人信用情報センターに事故情報として掲載され、借入ができなくなることもありますので、放置せずに返済方法を検討していく必要があるでしょう。

 

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