2014.10.18更新

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 平成26年9月18日、警視庁は危険ドラッグを吸って自転車を運転した東京都内の男性を道路交通法違反(過労運転の禁止)で逮捕しました。
自転車運転者が危険ドラッグの使用で逮捕されたのは全国で初めてだそうです。

 

 ここで注目されるのは自転車運転者も道路交通法違反の責任を問われることです。自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、個々の規定で適用が除外されない限り、同法の適用があります。

 

 道路交通法66条は、「何人も、前条第一項(酒気帯び運転の禁止)に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と規定しています。そして、違反者に対しては、麻薬、覚せい剤等の違法薬物を使用した運転者につき5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条の2第3号)が、危険ドラッグの使用等、その他の過労運転をした者につき3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(117条の2の2第7号)が科せられます。

 

 自転車には、自動車のように反則金を納めれば刑罰を科せられない交通反則通告制度の適用はありません。ですから、検挙されると、最悪の場合、直ちに刑罰を科せられ、前科者になってしまいます。

 

 自転車は、気軽に乗車でき、健康にもよいとして老若男女を問わず広く利用されていますが、交通ルールを守ることは当然の義務ですので、信号無視、酒気帯び運転、二人乗り、並走、傘を差しながらの片手運転、右側通行など、禁止された乗車方法にはくれぐれも注意が必要です。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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