2014.11.11更新

側溝の蓋の管理者である市に賠償命令が!

 

 京都市西京区の市道を自転車で走行していた77歳の男性が、側溝の蓋の間にタイヤが挟まり転倒して負傷した事故で、男性は京都地裁に対し、市に約442万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。

 

 この事件で、裁判所は、平成26年11月6日、安全性を欠いた側溝の蓋についての市の管理責任を認め、市に約324万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 判決では、男性側の自転車がタイヤ幅の狭いロードレーサータイプの自転車であった点を考慮し、請求額を約2割減額しました。

 

道路の危険に対しては国や自治体に責任が発生することがある! 

 

 このように、道路の設置又は管理上の瑕疵を問題とした国家賠償請求事件はよくみられます。

 たとえば、原動機付自転車で走行中に市道上の段差でハンドルを取られて転倒負傷した事件(被害者側の過失3割)や、路側帯を歩行中に水路に転落して怪我をした事件(同3割5分)、歩道の一部である蓋付U形側溝の上を歩いていた歩行者が持ち上がっていた蓋につまずいて転倒し負傷した事件(同8割)、深夜自転車で歩道から水路の有蓋部分を進行中、無蓋部分で水路に転落して死亡した事故(同4割)などです。

 いずれも道路管理者である市町村の国家賠償責任を認めています。

 

道路には危険がいっぱい!

 

 国家賠償法2条1項は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。

 道路やその周辺の側溝の蓋等は、「公の営造物」に該当し、これらの営造物が通常有すべき安全性を欠いた状態(瑕疵)で放置され、その結果他人に損害を与えた場合は、国や公共団体は被害者に対し損害賠償責任を負うことになります。

 

 道路だけでなく、道路脇からせり出した枝木が原因で怪我をしたというような場合も、これらを管理する市区町村に対し、国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を請求していくことが可能です。

 かつて同様の事故があったとか、周辺住民からの通報があって市町村が危険性を認識していたとか、歩行者の安全歩行に支障が生じるほど道路にはみ出していたなどの事情があれば、市区町村の責任が認められることがあります。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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