2016.05.15更新

Q.マイホームを建築するため工務店に工事を依頼しました。総額2000万円の工事でしたが、基礎工事が終わった段階で、他のお客さんの工事代金の入金が遅れたとかで資金が足らず工事を進められないと連絡がありました。着手時に半金の1000万円を支払いましたが、工事は未だ、業者の査定で150万円くらいです。このまま工事が中止になると残りの850万円が戻ってこないのではないかと心配しています。業者は破産するかもしれないと言っていますが、どうすればよいでしょうか。

 

A.業者が破産するかどうか分からない状況ですので、まずは業者と直ぐに面談をし、現状の確認と今後の事業の見通しについて、よく説明を受けるようにしてください。単なる一時的な資金繰りの悪化で、早晩正常化して工事を続けられるのなら、工事を一時休止にして業者からの連絡を待つのも一つです。他の業者に切り替えようにも未施工部分のお金が返ってこなければ発注することすらできないからです。


 資金的余裕があり他の業者に残りの工事を依頼する場合には、現在の業者との契約を合意解約し、既払金から出来高部分を控除した残金を返還してもらう約束を取り付けます。できれば公正証書にして、信頼できる方を保証人に立ててもらって、いつでも強制執行ができるように準備しておくとよいでしょう。このとき、他の業者に発注することによって当初予定していた予算を超えてしまいそうな場合は、超えた部分は損害となりますので、業者と交渉して補償してもらうとよいでしょう。


 難しいのは、合意をした後に業者が倒産してしまうときです。そうなると、せっかく約束をしても業者から補償を受けられなくなります。このあたりの判断は、専門的ですので大変難しいですが、業者からよく現在の状況を聴き取り、判断していく必要があります。

 

 業者が破産すると公言するなど、早晩破産することが分かった場合は、急いで契約を解約せず、破産手続が開始した後まで待つことを検討してください。早く解約をしてしまうと、既払金の返還の権利は他の一般の債権者と同列に扱われ、十分な返還を受けられなくなる可能性があります。

 

 これに対し、破産手続が開始された後、破産管財人に対して工事を続行するか、契約を解除するかのいずれを選択するのか確答するよう催告し、破産管財人の方から契約を解除してもらうようにすれば、既払金の返還の権利は、他の一般の債権よりも優先的に扱われるようになりますので、回収の可能性が高まります。このあたりの判断は非常に専門的になりますので弁護士とよく相談することをお勧めします。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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