2014.11.21更新

スキーシーズンが到来!

 

 ここ数年、冬になればスキーに出かけます。ゴンドラで山の頂上に登ったときに見える雪に覆われた雄大な山々の景色は最高です。気分も爽快で、一気に山を滑り降りると何とも言えない満足感を得られます。

 

 ところが、気を許してしまうと、スキー板は遥か彼方へ…。そのとき思うのは、自分一人でよかった、人に怪我をさせなくてよかった、という反省の気持ちです。昨年の暮れには、元F1ドライバーのミハエル・シューマッハがゲレンデで転倒して頭部を強打し、意識不明の重体になった事故があり、他人事ではないと感じます。

 

遊びやスポーツとはいえ怪我をさせれば責任が発生する!

 

 スキーシーズンが到来すると、スキー場での事故の相談を受けることがあります。スキーやスノボーは娯楽やスポーツですから、お互い危険を承知で楽しんでいるのだから怪我をしてもお互い様だと軽く考えている人もいると思います。

 しかし、簡単な事故ならともかく、骨折や失明、脳挫傷で意識不明、死亡などの重大事故になれば、そうも言っていられません。

 

 先例でも、スポーツだからという理由で免責を認めるケースは殆どなく、「スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負う」として、怪我をさせた加害者に損害賠償責任を認めています。

 

 打撲や足首捻挫程度の軽傷なら10万~20万円程度で済みますが、骨折でもさせれば入通院の治療費、通院費、休業損害、慰謝料などで簡単に100万円を超えます。また、しびれや痛みなどの簡単な後遺障害が残っただけで300~400万円、手足に機能障害が残れば1000万円を超えてしまいます。さらに、遷延性意識障害や死亡事故に至れば1億円を超えることもありえます。

 また、加害者は、重過失致死傷罪として立件され、罰則を受けることもあります。

 

 予想外の事故に対しても適切な対応を!

 

 事故を起こしてしまった場合は、被害者の安全な場所への退避と救護、スキー場管理者への連絡、救急車の要請、警察への連絡など必要な措置をとり、被害者には謝罪と定期的な見舞いを尽くしていくべきです。
 また、補償の問題にも対応できるよう個人賠償責任保険への加入も忘れないようにしたいものです。

 

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℡03-3501-8822|9:30~18:00

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2014.11.11更新

側溝の蓋の管理者である市に賠償命令が!

 

 京都市西京区の市道を自転車で走行していた77歳の男性が、側溝の蓋の間にタイヤが挟まり転倒して負傷した事故で、男性は京都地裁に対し、市に約442万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。

 

 この事件で、裁判所は、平成26年11月6日、安全性を欠いた側溝の蓋についての市の管理責任を認め、市に約324万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 判決では、男性側の自転車がタイヤ幅の狭いロードレーサータイプの自転車であった点を考慮し、請求額を約2割減額しました。

 

道路の危険に対しては国や自治体に責任が発生することがある! 

 

 このように、道路の設置又は管理上の瑕疵を問題とした国家賠償請求事件はよくみられます。

 たとえば、原動機付自転車で走行中に市道上の段差でハンドルを取られて転倒負傷した事件(被害者側の過失3割)や、路側帯を歩行中に水路に転落して怪我をした事件(同3割5分)、歩道の一部である蓋付U形側溝の上を歩いていた歩行者が持ち上がっていた蓋につまずいて転倒し負傷した事件(同8割)、深夜自転車で歩道から水路の有蓋部分を進行中、無蓋部分で水路に転落して死亡した事故(同4割)などです。

 いずれも道路管理者である市町村の国家賠償責任を認めています。

 

道路には危険がいっぱい!

 

 国家賠償法2条1項は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。

 道路やその周辺の側溝の蓋等は、「公の営造物」に該当し、これらの営造物が通常有すべき安全性を欠いた状態(瑕疵)で放置され、その結果他人に損害を与えた場合は、国や公共団体は被害者に対し損害賠償責任を負うことになります。

 

 道路だけでなく、道路脇からせり出した枝木が原因で怪我をしたというような場合も、これらを管理する市区町村に対し、国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を請求していくことが可能です。

 かつて同様の事故があったとか、周辺住民からの通報があって市町村が危険性を認識していたとか、歩行者の安全歩行に支障が生じるほど道路にはみ出していたなどの事情があれば、市区町村の責任が認められることがあります。

 

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2014.11.09更新

運転代行業って?


 車でお酒を飲みに出かけたとき、自分で運転して帰ると飲酒運転となります。そんなとき利用するのが「運転代行」です。

 

 運転代行業は、飲酒により安全に自動車を運転する能力、適性を欠く顧客に代わって顧客の自動車を安全に運行して目的地まで送り届けることを引き受けるサービスです。業者は、都道府県公安委員会の認定を受けて営業をしています(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律4条)。

 

運転代行業者が事故を起こしたら頼んだ客も責任を負うの?

 

 それでは、依頼した運転代行業者が事故を起こして他人に怪我を負わせた場合、依頼した顧客にも責任が発生するのでしょうか。

 

 自動車損害賠償保障法3条によると、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」ことになっています。

 

 同法3条で責任を負うのは「運行供用者」と呼ばれている者で、自動車の運転をコントロールできること(運行支配)と、自動車の運転によって利益を受けていること(運行利益)を有する者を意味すると考えられています。

 

 代行運転を頼んだ顧客は、自らの意思で代行を依頼し、代行業者に対して必要な指示をなしうる立場にありますので「運行支配」があるといえます。また、代行運転により、安全に目的地まで送り届けられるという利益を享受する立場にありますので、「運行利益」もあるでしょう。

 したがって、顧客は、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」に該当し、代行業者が起こした事故の責任を負うことになります。

 

客は自分の自動者保険を使えないことも! 

 

 業者が事故を起こしても顧客が任意保険に加入していれば大丈夫ではないか、という声も聞こえてきそうですが、一般の任意保険では、運転代行業者のような自動車取扱事業者が車を使用ないし管理している間に事故を起こした場合を補償対象から外していることが多いので、自分の任意保険は使えないことになります。

 

 自動車運転代行業法は、代行運転業者に一定基準以上の保険加入を義務づけていますが、未加入あるいは補償不十分な場合も考えられます。
 リスクを回避するためにも、信用と実績のある運転代行業者を選ぶとともに、必要かつ十分な保険に加入しているかどうかを事前に確認しておきたいものです。

 

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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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