2015.01.01更新

 路側帯の通行は違反!

 

年末年始は高速道路の渋滞が予想されますが、あまりの渋滞に嫌気がさすのか、本線を外れて路側帯(車道外側線と道路端との間の路側帯で「路肩」ともいいます)を通行する車両を見かけることがあります。また、路側帯を走行している車両が検問に引っかかって止められたり、パトカーに追跡されたりしている姿も見かけることがあります。

 

 もともと路側帯は車道ではありませんので、車両の故障その他の理由で駐停車することがやむを得ない場合を除いて通行してはいけないことになっています(道路交通法17条、車両制限令9条)。

 

 車両が路側帯を通行する行為は、道路交通法の「通行区分違反」となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられます。
 反則金を納めない場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項2号の2、同法17条1項本文)。

 

 路側帯は、故障車両が一時停止をしたり、緊急車両がやむを得ず走行したりすることがありますので、一般車両が路側帯を通行するのは大変危険です。

 

 2014年8月に関西地方の自動車専用道路で、トラックが路側帯に停車中の車両に追突する死亡事故が2件立て続けにありました。取り返しのつかないことにならないよう注意したいものです。

 

⇒弁護士好川久治の交通事故問題に関する情報はこちら

 

⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら

 

 

ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所

弁護士好川久治

℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

entryの検索

月別ブログ記事一覧

メールでのお問い合わせはこちらから tel:03-3501-8822
初回相談30分無料 tel:03-3501-8822
弁護士好川のシェアしたくなる話
Q&A
実際の解決事例
あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
あんしん相続相談ガイドに掲載されました。