2015.02.19更新

走行車線に戻らないと車両通行帯違反になる!

 

 随分昔のことですが、友人が高速道路の追越車線(一番右側の車線)を走っていると、直ぐ左側の走行車線をパトカーが走っていて、様子を見ながら制限速度をオーバーしないように注意して少しずつパトカーを追い越していったそうです。

 

 すると、突然パトカーが赤色灯をまわして友人の車に停車するよう呼び止めました。友人は、制限速度を守っているのに何故止められたのか疑問に思ったそうです。

 

 高速道路を走っていると、追越車線を走っている車両はよくみかけます。ところが、追越車線は、もともと速度の遅い先行車両を追い越すための車線ですから、道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除いて、追い越しを完了したら遅滞なく元の車線に戻らなければなりません。

 

 追い越しが完了し、元の車線に戻ることができるのに追越車線をそのまま通行し続けると、道路交通法の車両通行帯違反となり、違反点数1点、反則金5千円~7千円を課せられ、反則金を納めなければ5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項3号、同法20条1項)。

 

 友人の車両も、この車両通行帯違反に問われたようです。同情したくなるような話ですが、道路交通法が定めるように、追越車線ばかりを走っていると速度超過になりやすく、交通事故を引き起こす原因ともなりますので、頭の片隅にでも入れておいてください。

 

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