2015.05.07更新

自転車の無謀運転者に対する安全講習制度がスタート!

 

 平成27年6月1日から、悪質な違反運転を繰り返す自転車運転者に対し、安全講習の受講が義務づけられます(道路交通法108条の2)。

 

 これは、平成25年6月14日に公布された改正道路交通法によって新しく導入された制度で、悪質な違反運転を繰り返す自転車運転者に対し、安全講習を義務づけることによって、交通規範意識を高め、自転車が関与する交通事故を未然に防ぐことを目的としています。

 

 受講を命じられることになる悪質な違反運転(危険行為)とは、「信号無視」、「一時停止義務違反」、「踏切内進入禁止違反」、「酒酔い運転」など次の14項目に該当する行為です(法施行令41条の3)。

① 信号無視(法第7条)
② 通行禁止違反(法第8条1項)
③ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行義務違反)(法第9条)
④ 通行区分違反(法第17条第1項、第4項又は第6項)
⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法第17条の2第2項)
⑥ 遮断踏切立入り(法第33条2項)
⑦ 交差点安全進行義務違反等(法第36条)
⑧ 交差点優先車妨害等(法第37条)
⑨ 環状交差点安全進行義務違反等(法第37条の2)
⑩ 指定場所一時不停止等(法第43条)
⑪ 歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項)
⑫ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法第63条の9第1項)
⑬ 酒酔い運転(法第65条第1項)
⑭ 安全運転義務違反(法第70条)

 

3年以内に2回以上の違反で受講が義務づけられる! 

 

 これらの違反者は、最初に警察官から指導、警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付されます。3年以内に2回以上切符の交付を受けると講習の受講対象となります。

 講習は、運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状および交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこととされています(法施行規則38条)。

 受講時間は3時間、受講料は標準が5700円となっています。都道府県公安委員会の受講命令に従わない者に対しては、5万円以下の罰金が科せられます(法108条の3の4、120条1項17号)。

 

自転車の安全運転5原則の順守を!

 

 自転車が関与する交通事故の件数が全体の20%近くに達しており(都内は34%超)、うち主たる責任が自転車にある事故が1万7000件を超え、被害者救済のための保険制度が十分でない現状を考えると必要最低限の規制としてやむを得ない時期に来ているように感じます。
 これを機会に、自転車安全運転の5原則を守って快適な自転車ライフを過ごしたいものです。

(自転車安全運転の5原則)
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
⑤子どもはヘルメットを着用

 


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あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
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