2015.02.28更新

Q.私は、小さい頃から両親と仲が悪く、高校を卒業して直ぐに家を出て、以来20年間、両親と連絡をとっていません。しかし、最近両親が私を探し出して、経済的援助を要求してきています。両親と縁を切りたいのですが、可能でしょうか。

 

A実の親子の縁は切れない!

 

 ドラマや映画では「親子の縁を切る」、「勘当する」と言って関係を断つシーンを見かけますが、残念ながら実の親子の縁を法的に切ることはできません。養子であれば離縁をすれば養親との法的な親子関係を解消できますが、実の親子では認められません。


 相続との関係では、遺留分を有する相続人の著しい非行(虐待をする、重大な侮辱を加えるなど)を理由に、相続人の廃除を家庭裁判所に請求できますが、その他の面ではこのような制度は存在しません。

 

親子である限り、 能力と必要性に応じた扶養義務がある!

 

 親子関係を切れないとすると、親子の間にはお互いを助け合い、扶養する義務がありますので、親が子に経済的援助を求めてくれば、親の扶養の必要性と、子の扶養能力次第で、援助をしなければならないことがあります。

 

 もちろん、独立した成人の子の場合は、夫婦間や未成熟子と親との関係のように、扶養能力があれば自らの生活を犠牲にしても扶養義務を果たさなければならないというわけではなく、援助を求めてくる両親が、自らの能力では生活を維持することが困難な要扶養状態があることを前提に、子が自分の生活を維持して、なお余裕がある場合に限り、親の援助の要求に応じればよいことになっています。ですから、あなたが自分の生活に余裕がない場合には支援を断ることも可能です。

 

扶養に関する調停を申し立てて解決をはかる! 

 

 また、他に扶養義務者(両親の兄弟、あなたの兄弟など)がいる場合は、それらの方にも経済力に応じて扶養を求めることができますので、誰がどのくらい支援するかを話し合いで決めることになります。


 関係者の間で話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に扶養に関する調停を申し立てて話し合うことも可能ですし、話し合いがつかなければ裁判所が扶養の必要性や扶養義務者の資力、生活の程度などを調査したうえで、誰が、どのような方法で扶養をするかを審判で決定してくれます。

 

⇒弁護士好川久治の離婚問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.02.25更新

Q.妻とは結婚して10年になります。子供は2人でいずれも小学生です。妻とは性格が合わず別居しています。妻と子供らは私名義のマンションに住んでおり、ローンは私が支払っています。妻から生活費を要求されていますが、私が支払っているマンションのローンは差し引けるのでしょうか。

 

A.夫婦は互いに経済力に応じて生活費を負担しなければならない

 

 夫婦は互いに協力し、助け合うことが義務づけられていますので、その経済力に応じて家計を支えていく義務があります。この義務は夫婦仲が悪くなっても離婚するまで続きます。したがって、より収入が高い一方からそうでない他方に対し、毎月収入に応じて婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。


 この「婚姻費用」は、双方の収入の多い少ない、監護する子の数、年齢によって金額がおおよそ決まります。

 

毎月の住宅ローンの全額を引くことはできない


 ところで、婚姻費用には住居費が含まれていますので、夫がローンを支払っているマンションに妻と子が住み、夫が外に出て別居しているケースでは、夫は自分の住居費とは別に住宅ローンを支払い、さらに妻子の婚姻費用まで支払うと生活を圧迫しかねません。

 

 そこで、妻子が住む自宅のローンを婚姻費用から控除できないかが問題となります。

 

 しかし、ローン全額を控除することは認められておらず、通常は月々の支払額の3分の1程度、婚姻費用算定の前提となる一般的な住居費相当額程度を婚姻費用から控除できるにすぎません。

 

 住宅は、ローンを完済すれば夫の財産になりますので、資産形成に貢献する部分は夫が負担すべきだという考え方に基づいています。

 

⇒弁護士好川久治の離婚問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.02.22更新

Q.妻とは結婚して10年になります。子供は2人でいずれも小学生です。妻とは性格が合わず別居しています。妻と子供らは私名義で借りているマンションに住んでいます。妻から生活費を要求されていますが、私が支払っているマンションの家賃は差し引けるのでしょうか。

 

A.家賃は婚姻費用から差し引ける

 

 家賃分は生活費の一部として支払っていることになりますので、適正な婚姻費用から家賃分を控除することは可能です。

 

 但し、家賃分を控除すると支払うべき婚姻費用がゼロ、あるいはマイナスとなる場合には妻と子が現実に生活できなくなることも考えられますので、審判になれば生存権を保障するため一定金額の婚姻費用の支払を命じられることはあると思います。

 

 話し合いでは、そのことも考慮に入れ、家賃分は当然に婚姻費用から控除すべきものであるけれども、生活ができないと困るので、離婚時に清算することを条件に一時的に生活費を貸し付ける、という妥協案を提示して合意しておくことを考えてよいでしょう。

 

⇒弁護士好川久治のその他の問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.02.13更新

Q.TVで中学生の役者が夜遅くまで働いている姿を見ますが、そもそも中学生を仕事で使っていいのでしょうか?

 

A.年少者の就労は労働基準法で厳しく規制されている!

 

 労働基準法では、18歳に満たない年少労働者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜時間に就労させてはならないとし、また、法定労働時間を超える残業や休日労働も禁止しています。

 

 特に、義務教育が終わるまでの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの子)については、原則として就労そのものが禁止され、一定の軽易な業務(満13歳以上の児童に限ります)や「映画の製作や演劇の事業」について、労働基準監督署長の許可を得た場合に限り、例外的に就労できることになっています。

 

義務教育を終わるまでの児童の就労には更に厳しい制限が! 

 

 義務教育が終わるまでの児童に仕事をさせる場合も、学業との両立や子の健全な育成という観点から、就労できる労働時間を、就学時間(学校の授業時間)を通算して1日あたり7時間、1週間あたり40時間を限度としています。

 

 深夜労働についても、さらに規制が厳しくなっており、原則として午後8時から午前5時までの就労が禁止されています。

 

 歌番組等で、中学生アーティストが午後8時前に会場を後にする姿を見ることがありますが、これは労働基準法の規制を念頭に置いたものです。

 

⇒弁護士好川久治のその他の問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

 

2015.02.10更新

Q.妻とは再婚で、妻の連れ子1人とは養子縁組をしています。妻との間に子が一人います。最近妻が子供2人を連れて出て行きました。妻からは離婚を求められています。妻とは離婚を考えていますが、妻からは離婚するまで妻と子2人の生活費を要求されています。妻と実子の生活費は支払うつもりですが、離婚するのに養子の分まで支払わなければならないのでしょうか。

 

A.養子も実子と同じ!養育費を支払わなければならない!

 

  夫婦の双方あるいは一方が再婚のケースなどで、前婚の子と他方配偶者が養子縁組をすることはよくあります。養子になれば嫡出子の身分を取得しますので(民法809条)、法的には実子と同じ扱いとなります。

 

  したがって、配偶者と別居して離婚することが決まっていても、養子縁組を解消するまでは養子の分の生活費も支払わなければなりません。

 

  これは離婚後でも同様で、夫婦が離婚しても当然に連れ子との養子縁組が解消されるわけではありませんので、離婚後の養育費についても養子の分も含めて支払わなければなりません。

 

  質問者が、どうしても妻の連れ子と離縁をしたいなら、離婚協議と同時に離縁の協議もしておく必要があります。

 

⇒弁護士好川久治の離婚問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.02.07更新

Q.結婚15年目になります。最近妻の浮気が発覚し、離婚することになりました。夫婦には、結婚後築いた預貯金、保険、自動車、会員権など私名義の財産があります。妻は離婚するにあたりこれらの財産の半分は自分のものだと言って渡すように言っています。離婚の原因を作った妻に財産を分与する必要はあるのでしょうか。

 

A.妻に離婚の責任があっても財産は分与する必要がある!

 

 妻の財産分与の申出には応じなければなりません。浮気をして婚姻関係を破綻に至らせた責任は、別途妻に慰謝料を請求して償ってもらうようにしてください。

 

 財産分与は、夫婦である間に築いた財産を離婚時に清算するものです。たとえ夫の方が収入が多く、妻が専業主婦、あるいは低収入であるため、結婚後の財産が夫名義になっていたとしても、夫婦は婚姻中に互いに協力しあい、それぞれの役割を担って生活を維持しますので、婚姻中に築き上げた財産は、夫婦の離婚の際、その貢献度に応じて精算する必要があります。この場合の貢献度は、ほとんどの場合半分ずつです。


 具体的には、別居時点で存在する、預貯金、保険、有価証券、不動産、財形貯蓄、ローンなどのプラスとマイナスの財産を合算し、その半分を各人が取得することができるように財産分与の方法を取り決めることになります。

 

妻の責任は別途慰謝料を請求して清算してもらう!

 

 質問者は妻に慰謝料を請求することができますので、財産分与で妻に分与しなければならない金額から、夫婦で合意した慰謝料額を控除して残額を妻に支払う内容の合意をするとよいでしょう。

 

⇒弁護士好川久治の離婚問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

2015.02.04更新

Q.夫と結婚して1年ですが、結婚後喧嘩が絶えず離婚することになりました。ところが、夫は、結婚式や披露宴にかかった費用のほか、結納金、婚約指輪を返すように言い、返すまで私が嫁入り道具として持参した家財道具を渡さないと言います。夫の言い分は通るのでしょうか。

 

A.結納金や婚約指輪は結婚すれば返す必要はない!

 

 夫の言い分は通りません。

 

  結納金や婚約指輪は、男女が婚約したことの証しとして、将来の入籍を条件に、一方から他方に交付されるものですから、婚約が無事目的を果たして入籍に至った場合は、返す必要はありません。


  また、夫が負担した結婚式や披露宴の費用も、二人で話し合った末、あるいは夫の自由な判断により負担したものですから、離婚するからといって夫が妻に精算を求める筋合いのものではありません。
 

嫁入り道具は個人の物なので裁判をして返還を求めることができる!

 

 他方、質問者が嫁入り道具として持参した家財道具は質問者の所有物(特有財産)ですから、離婚にあたって返還を求めることができます。

 

 上記のとおり夫の請求には理由がありませんので、家財道具の返還を求めることが可能です。夫が応じない場合は引渡しを求めて裁判を起こし、勝訴判決後は引渡しの強制執行も可能です。

 

⇒弁護士好川久治の離婚問題に関する情報はこちら


⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら


ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

メールでのお問い合わせはこちらから tel:03-3501-8822
初回相談30分無料 tel:03-3501-8822
弁護士好川のシェアしたくなる話
Q&A
実際の解決事例
あんしん相続相談ガイドに掲載されました。
あんしん相続相談ガイドに掲載されました。